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この4月から、紹介状なしで大病院を受診すると、初診時に初診料とは別に5000円以上の負担を、再診時には再診料とは別に2500円以上の負担を求められます。

政府広報オンライン「紹介状なしで大病院を受診すると特別の料金がかかります」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20160 …

これは、軽症患者が大病院に殺到し医師などが外来の対応に追われ、その病院で治療を受けることが適切な患者の治療に支障がでるのを防ぐための措置です。
厚生労働省は、「大病院の側からすれば、患者が集中することで医療スタッフの負担が過重になり、本来担うべき専門的な医療や高度な医療の機能を十分に発揮できないといった課題が生じています」と説明しています。

「自分の判断だけで大病院を受診するのは控えて下さい」ということです。

ところが生活保護受給者は、この「大病院受診時の特別の料金」(選定療養費)の負担が免除されています。
生活保護受給者は健康保険料も免除され、医療費はすべて税金で賄われる医療費完全無料です。
まず地域のかかりつけ医を受診し、診察の結果大病院の受診が適切と診断されて紹介状を書いてもらっても、1円の自己負担もありません。

生活保護受給者にも、まず地域の診療所の受診を求めても、何の不都合もないはずですが、なぜ生活保護受給者は「自分の判断だけで大病院を受診してよい」のでしょうか。

私自身、この制度を事実として回答したことがありますが、厚生労働省の説明を読んでも、理由がわかりません。

これは何か正当な理由があるのか、やはり生活保護の過剰な優遇なのか、ご存知の方教えて下さい。


※ 交通事故などで救急搬送された場合や、地域に当該診療科の医療機関がない場合などは、生活保護受給者でなくても、「特別の料金」は免除されます。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答No.3 の「お礼」にも書きましたが、関連して次のような疑問がわきました。
    生活保護受給者にとって健康保険証の代わりとなる「医療券」ですが、私が誤解している可能性があります。

    受給者のプライバシーを重視するなら、医療券の発行はいわば「言いなり」で、事実上生活保護受給者は「自分の判断だけで大病院を受診してよい」ことになります。
    ある程度医療券の発行が制限されるなら、おそらく医師免許を持たないであろうケースワ-カーが、受給者の病状に立ち入らざるを得ません。

    生活保護受給者が医療費無料をいいことに、(おそらく複数の病院で)大量の向精神薬の処方を受けてそれを売る、という事件がときどき起こります。

    このような事件が起こるのは、どこの病院を受診するのか、診察の結果処方された薬は何か… がチェックされないから、ではないでしょうか。

    この点についてもご存知の方、教えて下さい。

      補足日時:2016/06/26 02:36
  • うーん・・・

    運営より、ベストアンサーを選び締め切るよう促されました。
    ただ、もともとの質問の「生活保護受給者は、なぜ「大病院受診時の特別の料金」(選定療養費)の負担が免除されているのか。生活保護受給者にも、まず地域の診療所の受診を求めても、何の不都合もないはずだが」という疑問は残ったままです。

    あと1日回答をお待ちしていますが、新たな回答がない場合は、運営の指示通り締め切ります。

      補足日時:2016/07/05 11:45
  • うーん・・・

    運営から再度、ベストアンサーを選ぶよう促されました。
    ここまで多くの回答をいただきました。ありがとうございました。
    回答No.8 の「お礼」に書きましたように、生活保護の医療扶助には多額の税金が使われています。その上生活保護受給者は、住民税・固定資産税・軽自動車税などの税金、NHKの受信料や水道の基本料金なども免除され、ワーキングプアと呼ばれる人と比べて優遇しすぎでは… というのが正直な思いです。

    今回の質問は制度に関する質問で、この問題に限っては、「制度を直接作った方」に制度の意図を伺わないと解決しないようです。
    この中でベストアンサーですが、まっ先に回答いただいた方にさせていただきます。年金生活者の思いを述べられ、「good」の数も最多です。
    他の方、申し訳ありません。

      補足日時:2016/07/11 16:30

A 回答 (9件)

弱者には社会として救済の手を伸べる、ということが社会保障の基本点ではないか、と思います。


社会弱者にも平等な生存競争を課せ、というあなたの主張はムチャだ。
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この回答へのお礼

主張ではなく「生活保護受給者にも、まず地域の診療所の受診を求めても、何の不都合もないはずですが…」という疑問です。
ワーキングプアと呼ばれる人に、救済の手が伸びているとは思わないのですが、この人たちは社会弱者ではないのでしょうか。
回答No.1の方のような年金生活者は?

お礼日時:2016/07/08 15:29

No.6です、



こんにちは、

補足が出てましたので再再度に、

中々にお持ちの疑問点の解消には至らない状況と拝察します、
ご自身で納得のいく解決方法を見出された訳では有りませんからご尤もだと思います、
回答者が諸々申し上げた現況(相当な事実に基づく内容では有るのですが)を聞かれても単純には・俄かには信用できない心情は判ります、

しかしながら、現状は上位下達のシステムで全国区の市区町村遍く方法は切り替えられてると思慮されます、
なので、いきなりの大学病院の受診は(生活保護受給者が勝手に自費診療を希望するのは阻止しようが有りませんが)事実上医療券が本人に手渡しされなくなったので受診は不可に、
段階的な地域医療機関からの受診も福祉事務所の意向には受給者は文句を言えませんから唯々諾々で有っても制度として定着しつつあるようです、
相手は保護を支給する立場です、従わない者には何時でも「支給停止」の伝家の宝刀を抜き放てますからね、

発生する火種を消し去ればそもそもの金額の支払いは発生しません、単純な理論なのかも知れませんね、

後は、ご自身で手を尽くされて情報収集されての手段で納得される以外は方法は無いように存じます、

尚、処方箋投薬は自治体の支払い基金へは毎月詳細が届けてられます、ケースワーカーが内容を細かく捕捉する必要は無いでしょうし、内容の可否をとやかく言える資格は無いと思います、
其れは、支払い基金の担当者の資質向上以外には出来ない事では無いでしょうか?。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。
私の疑問が残ったままなのは、 回答No.5 の「お礼」にも書いた、制度や基準は国が決めるが、税金や行政の負担は市… が原因ですかね。
運用上は、生活保護受給者がいきなり大病院を受診するのは難しいが、ではなぜ制度としてはっきりさせないのか。

生活保護で受給できる額と世間で言われるのは、生活扶助と住宅扶助の合計額ですね。
この金額と、最低賃金で働いた場合に得られる給与の額、40年間まじめに国民年金を納めた場合に受給できる年金額、が比較されます。

しかし生活保護の8つの扶助のうち、特に税金の支出が大きいのが医療扶助で、生活保護費として税金で負担している金額の半額近くが医療扶助。
少し乱暴な議論ですが、生活保護で受給できる額と世間で言われる金額のおよそ倍額が、実際の受給額と言ってもいいと思います。

生活保護受給者は、住民税、固定資産税、軽自動車税などの税金、NHKの受信料や水道の基本料金なども免除されます。ワーキングプアと呼ばれる人と比べて優遇しすぎでは…、この国の貧困対策これでいいの… という思いです。

再び回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/06 04:01

No.6  再度、



いただいた礼文に有ります正当な理由(強調されてるようですが)と言うのは何処までの範疇を仰るのかは理解不足が有りますが、現状では生活保護受給者には制度の一部変更で事実上はいきなりの受診は不可に成ったようです、
自身が勝手に医療券無しで自費診療も不可能では有りませんが、給付される金額から判断してとてもでは無いですが、どう転んでも実現に及ぶ事は無いと思いますが、
最終的に自治体の福祉事務所が判断すれば(大学病院の医療券での直接受診)可能で有っても、職員の誰一人として其れの必然性を論理的に判断できる人は存在しないでしょうね、
医師資格を持った職員は全国規模で見れば一人くらいは居るのかも知れませんが、何よりも所内でそんな責任を取りたがる職員は居ないと思いますけれども、

尚、医療情報提供書(紹介状)ですが、仰る様なご大層な物とは根本的に内容は違います、
回答者も数度紹介状を認められた事は有りますが、個人の内容に関する事ですので紹介先の医療機関では必ず内部を見せて貰ってます、
Dr.も何れの場合も気軽に応じて下さいます、
大した事は書かれてません、通り一片の当たり障りの無い事が書かれてます、
患者の人定と疑われる症例、其れまでの大まかな処置・対処・投薬履歴程度です、
なので、紹介先では又ぞろ必要なら一から検査が始まります、
必要なのか不要なのかは素人では判断できません、
そうやって診療報酬が累積する事だけは判ります、
医療機関の大きな収入源なんでしょうね、
そうそう、紹介状を書く事も矢張り大きな収入源ですね、原資の出所は兎も角として、

生活保護受給者には、仕掛り金額(医療費の総額)は、書面が交付されませんから幾ら掛かったのかの判断は出来ないそうです。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。
「制度の一部変更」が、生活保護制度の医療扶助に関するどの部分なのか・どのような変更なのか、私の勉強不足で存じ上げないのですが、「いきなりの大病院受診は(事実上)不可に成ったよう…」ということですね。
紹介状(診療情報提供書)も、其れまでの大まかな処置・対処・投薬履歴程度の通り一片の当たり障りの無い事しか書かれていない、とのこと。
私はこの内容でも意味があると思いますが…。これで診療情報提供料 250点(2500円)を、高いと思うか安いと思うか、ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/02 05:22

一部分だけ、


「医療券」は申請すれば発行されますが、現在何処の医療機関をも自由に受診出来る様には成ってません、
手渡されるのでは無く、受診医療機関へ送付されます、いきなり大学病院の受診を希望しても地域医療機関の受診から段階を経る形に切り替わりました、
従って、
「地域医療機関を受診するという触れ込みで」、医療券を持参しての大学病院へは受診できません、

医療機関の変更も6ヶ月以内は確か認められない筈、
受診先は細大漏らさず捕捉できる制度に変わったようです、
受給者からはその様に聞き及んでます、

尚、医療報酬に関しては仰る様な自費診療とは明らかに一線を画します、
支払い基金が健保なのか自治体なのかの違いだけで報酬の基準はあくまでも保険診療制度と同様の物が採用されてます、当然使用される薬剤・薬価に関しても同様です、処方箋に記載された以外のものは何一つ処方されません、

此れは回答者が自身で学習しました、

尚、生活保護受給者は健康保険からは離脱してますが代わりに自治体が直接管理をしてます、
どのような形に成っても国民皆保険から逸脱は出来ないようですね、

お金持ちが「金に糸目は付けんから自由診療で」と言うのとは相当に趣を異にしてるようです、

仰る様な、生活保護受給者が特段の優遇を受けてる、との認識とは開きが有るようです、

言っても、此れで溝が埋まるとは考えてませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「医療券」は申請すれば発行されるが、現在何処の医療機関をも自由に受診出来る様には成っていない、ということですね。
地域医療機関の受診から段階を経る形になっているとのこと。

紹介状(診療情報提供書)ですが、患者の治療経過、処方している薬などの情報、場合によればレントゲン画像などを添付して、次に治療に携わる医師に診療を引き継ぐための書類、と理解しています。
大病院の負担や診療の効率を考えれば、かかりつけ医の紹介状の料金(診療情報提供料)を税金で負担してでも、大病院受診の際は、生活保護受給者も紹介状を持参する制度のほうがいいと思いますが。
正当な理由(←強調)で、生活保護受給者が紹介状なしで大病院を受診するのは、どのような場合でしょうか。

お礼日時:2016/07/01 23:28

受給者が自由診療的に自由に病院を選べる事は、健康保険法に縛られない、いわば個人の判断に任される理由は、行政が運用出来る法的適用条文が無いので、規制できない、適用法のないものを規制しない(法基準の順守)ためでしょうね。



民間ならば、なんらかの規則を独自で作りますが、役所では法基準を原則とするからでしょうね。ま、へんな気もしますが・・・
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。
「役所では法基準を原則とするから…」は、当然そうせざるを得ませんね。
某番組で元横浜市長の中田宏氏が、生活保護の制度や基準は国が決めるが、税金や行政の負担は市…(正確なことばは覚えていません)のような発言をしていました。
「行政が運用出来る法的適用条文が無いので…」は、国会の怠慢なのでしょうか。

お礼日時:2016/06/28 23:29

生活保護者は健康保険料を免除されているのではなく、健康保険制度を脱会(なぜ脱会と言うのか?は分からない)しているので、そもそもの健康保険法が当てはまらないのですよ。



なので本来の自由診療と同じ扱いになるわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「本来の自由診療と同じ扱い」ということは、○○という医療行為は○点という点数制ではなく、医療費は病院側が自由に決られる、ということでしょうか。でも全額税金で負担ですよね。

また、元々の質問の主旨である、“生活保護受給者にも、まず地域の診療所の受診を求めても、何の不都合もないはずですが、なぜ生活保護受給者は「自分の判断だけで大病院を受診してよい」のでしょうか”、についてはどうですか。

お礼日時:2016/06/28 21:41

>ケースワーカーの指示を受けずに病院を受診した場合、病院の受付で追い返されたり、後から医療費を税金に戻すよう求められるのでしょうか。



基本的には、緊急の場合以外は、ケースワーカーに言って書類を貰ってからでないと行けません。
病院の方でもその書類を受け取ると福祉事務所に電話で連絡を取ったりする必要があるので
それらの手続きを円滑に行う為にも勝手に行くという事はあまりないと思われます。

追い返されるかどうかはわかりませんが、病院も福祉事務所の許可が必要になるので、
場合によっては追い返されるというか、違う病院へ・・という事もあるかもしれませんね。
医療費を税金に戻す?というのはちょっと意味が解りません。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。
「ケースワーカーに言って書類を貰ってから…」の書類は、確か「医療券」という名称で、健康保険証の代わりですね。
おそらく医師免許を持たないであろうケースワーカーが、地域のかかりつけ医の診察を経ずに、大病院の受診を指示できる… という制度になっている理由がよくわかりません。
かかりつけ医が発行する紹介状(診療情報提供書)は封がしてありますので、患者からみて、細かい状況が受診先の医師以外に知られることはありません。
一方ケースワーカーが大病院の受診を指示するには、生活保護受給者のプライバシーである病状を知る必要があると思うのですが。

元の質問とは離れますが、生活保護受給者が医療費無料をいいことに、大量の向精神薬の処方を受けてそれを売る、という事件がときどき起こります。
大量の向精神薬を入手するには、一か所の病院からでは怪しまれて難しいと思うのですが、比較的簡単に複数の病院を受診できるのでしょうか。

お礼日時:2016/06/26 01:49

>生活保護受給者にも、まず地域の診療所の受診を求めても、何の不都合もないはずですが、なぜ生活保護受給者は「自分の判断だけで大病院を受診してよい」のでしょうか。



生活保護受給者の場合、病院へ行くときは福祉課のケースワーカーにその事を告げて
病院へ行く事が指示されています。

要するに、第一段階として、役所の職員が病院に行く必要があるかどうかを確認し、
その状況でその病院に行く事が正しいかどうかの判断もしているという事です。

なので、ちょっとした事で大病院へ行くと受給者が言ったとしても、
ケースワーカーも貴方と同じような知識を持っていますので、
相応しくないと思えば、近くの小さな病院をお勧めしているものだと思います。

生活保護受給者は、いつでも自由に勝手に病院を選んで行ける、という事ではないので
その辺はちょっとだけ勘違いをしていると思ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「生活保護受給者は、いつでも自由に勝手に病院を選んで行ける、という事ではない」とのことですが、もしケースワーカーの指示を受けずに病院を受診した場合、病院の受付で追い返されたり、後から医療費を税金に戻すよう求められるのでしょうか。

お礼日時:2016/06/25 16:56

勤続年数35年で、厚生年金は月8万円(健康保険介護保険など控除あり)→パチンコもできないし、アルコールもノンアルコールでがまん。


国民年金の5.7万円
生活保護受給者が月17万円~以下もある。(医療費無料)→パチンコもできるし健康ランドなど入浴施設で他人にビールをおごることもできる(見かける)
それでも憲法上の権利です。
http://www.paci-nenkin.com/kouteki/492/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
昨年は「下流老人」ということばが、流行語大賞にノミネートされました。
著者の藤田孝典さんによると「下流老人」の定義は、「生活保護基準相当で暮らす高齢者およびその恐れがある高齢者」だそうです。
年金で生活する人の多く(特に国民年金だけの人)が「下流老人」になりそうですが、「下流老人」には、憲法上の権利はない、ということですね。

お礼日時:2016/06/25 16:43

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