プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は近所(自宅から50mぐらい)の百貨店に自転車で行き、帰りは自転車で来たことを忘れそのまま帰宅してしまいました。
2日後、自宅に駐輪場に自転車が無いことに気づき盗まれた?もしくは置き忘れた?と思い心当たりのある場所を数日間探し回りました
結局見つからず、盗まれたと判断し、その前に念のため心当たりのある場所のサービスカウンターなどで聞いたりしたら。今回の大手百貨店では置いてある自転車は次の日には、敷地内の店の裏側に移動させて3日保管し、それでも持ち主が現れなければ自転車放置禁止区域にだし市役所にもっていかせていることがわかりました。
結果、放置自転車として撤去されてることがわかり無事に見つかったのですが、大手百貨店の対応に法律的に問題があるのではないでしょうか?

大手百貨店の駐輪場には別の場所に移動させるとかの掲示はなく、勝手に移動させられたら3日保管使用が気が付けないですし、ましては敷地外の自転車放置禁止区域にまでもっていく行為自体問題ではないかと思います。

私は無断(掲示なし)で移動させる行為は窃盗と変わらないと思いますし。
ましては自転車放置禁止区域に放置する行為も問題があるのでは?とおもいます
自転車放置禁止区域に関する条例を調べたりしたら私が住んでる市の条例では持ち主ではなく放置した人間が保管料、撤去料を支払うとなっていました。
ですが、私が持ち主として引き取りに行き撤去料と保管料を払う羽目になったことも納得がいきません。

余談ですが、取りに行った際に私と同じような人がいてその人自体は盗まれたと思っている人ようですが、保管場所の人は同じ場所にまとまって放置されていていつも疑問に思っていてそれが本当なら問題だと憤慨してました。

百貨店の対応に問題があるとするとどこに相談すればいいでしょうか?
無断で移動=窃盗?=警察?
自転車放置禁止区域に勝手に放置=市役所の道路課?

A 回答 (5件)

前回答の余談のことは忘れていただけると幸いです。


あれは僕の読解力なさのなせるワザでした。
民法第239条という,本件とは何の関係もない条文を示されていて,
そこから誤解してしまったものです。
大変失礼しました。1番回答者さんにもお詫び申し上げます。


さて本題です。
他の補足を見ていましたが,録音した証拠もあるんですね…

そりゃダメに決まってます。不法な委棄ですから。

その前提として自転車の不法占有がありますが,
駐輪場運営者が行ったのであれば横領が,
それ以外の者が行ったなら窃盗罪が成立するでしょう。
この委棄は,証拠隠滅行為とも評価できてしまいます。
今となっては証拠が見つけられないかも知れませんけど。

まあそれはそれとして。

他の回答者の理論を使わせていただけるんです,これは。
他人の物を使った所有権(または占有権)の侵害(行使妨害)行為に該当します。
ていうか寄託もないから完全にこの範疇。

「自転車を放置すること自体は、他人(=市)の土地や建物に対する
所有権を侵害する行為に他なりませんので
     (中略)
よって、(市は)自らの(管理する土地の)所有権(または占有権)を武器に、
妨害物である放置自転車の排除を自転車所有者に請求することができます
(本件の場合,所有者は横領ないし盗難の被害者なので帰責事由なし。
その責任があるのは不法な委棄をした人です)」

ね? ぴったりです。
被害者は市です。連絡してあげてもいいとは思います。

でもですね,それをしてしまうと,
大きな企業であるほどコンプライアンス違反やら何やらで騒ぎになって,
下手をすると百貨店が店舗を閉鎖してしまうかもしれません。

そんなの望んでいないでしょう?
だからそこは今は目をつぶっておくんです。
改善されるならよし,でも改善されなかったら使うようにって。


ところで,忘れ物は所有権のない動産ではありません。
拾得時はまだ遺失物です。単なる占有離脱物です。
拾得があった旨の公告後3か月以内に所有者が現れないと,
そこではじめて所有権のない動産になるのです。
そこで民法第239条が出て…あれ?
(1番さんはこれを予測して書いてた!? 書くの早すぎでしょw)
ちょっと違うのかな,理論的には一緒だと思うけど,
拾得者が所有者となり(民法第240条),
拾得者が所有権を放棄すると国庫帰属になります。
(民法第959条を直接使えないから国が再拾得?)
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この回答へのお礼

質問の回答ありがとうございます
いろいろわかったので
お店の方といろいろ話してみます

私が取りに行った際に市の保管場所の管理している人が
私と同じようになくされた方(百貨店の駐輪場でなくし、毎回同じ場所の駐輪禁止エリアに放置されていた)が多く疑問に思っていたそうで
私が行った際にほかにも同じ場所で回収した自転車が数多くあることを教えてもらいました
基本的に取りくる人は盗難届を出した後、放置自転車回収されてるor回収された際の連絡で取りに来ているようで
盗難届、紛失届が出てないものは所有者に連絡がいってないそうなのででまだまだ気づいてない方がいる可能性があり何とかした方がいいのでは?と思っています

また裏手の出入り口付近には防犯カメラが設置されていたので誰が運び出して放置したかは確認可能だと思います

店舗の人に今回の対応で法的にいけないのなら自ら関係するところに報告して適切な対応をしてもらえるよう言ってみたいと思います。

お礼日時:2013/10/13 18:25

駐輪場の提供は,自転車の保管場所を提供して預かりますという設置者の意思表示です。


そして利用者はそこに自転車を預ける。
つまり傘置き場と同様,その性質は寄託(民法第657条)になるはず。
安易に放置自転車であるとして扱うことは適当とは思えません。

民法
(寄託)
第六百五十七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約して
 ある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

無償での寄託ですから,受寄者(預かった人)は,自己の財産に対するのと
同一の注意をもって寄託物(預かった物)を保管すれば足ります(同法第659条)。
また,寄託物の保管場所は,正当な理由があれば変更することは可能なはず
(同法第664条の解釈)ですが,寄託者(預けた人)の承諾なくして寄託物を
第三者に保管させることはできません(同法第658条1項)。
寄託物の返還の時期については,受寄者はいつでもその返還を求めることが
可能です(同法第662条)。ただし受寄者も,返還の時期を定めなかったときは
いつでもその返還をすることができます(同法第663条1項)。

このことから,保管場所を変更したことについては問題ないと思われますし,
保管場所の変更については,店内外のどこか(駐輪場が最適)に,
その記載があるかもしれません。
店はそれを盾に反論してくるかもしれません。

ですが自転車放置禁止区域に放置するのは受寄者の返還義務違反です。
保管義務違反でもあります。
また,第三者の財産である自転車を,故意に不当に委棄していますので,
不法行為による損害賠償責任を負うことになります。

だからといってこの理屈を言っても簡単には解決しないかも知れません。
「寄託」だなんて知ってる人あんまりいないでしょうから。

とりあえずその百貨店の苦情受付窓口に電話してみたらどうでしょう。
ことの経緯を淡々と冷静にね。
今や企業はこの手のことを非常に恐れていたりします。
大慌てで対応してくれるように思いますけど。


なお他の回答についてあれ? と思った部分があるのですが,
所有権は二重に成立することがないにもかかわらず
「自らの所有権を武器に」「自転車所有者に」と二重存在を前提に論じており,
ちょっとその意見には同意できないなと思いました。
ま,これは余談です。忘れてくれてかまいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

分かりやすい回答ありがとうございます

回答の内容自体
私とデパート側の問題について書かれていておおむね満足なのですが
デパートが市の管理する自転車放置禁止区域の道路に無断で放置した事については
市とデパート間の問題では?と思い市に対して報告した方がいいのかわからのでそこの部分について補足していただきたいです。

お礼日時:2013/10/12 23:58

> 私は無断(掲示なし)で移動させる行為は窃盗と変わらないと思いますし。


個人で思うことは自由です。
しかし、一方的に相手に押し付けて強制する事は出来ません。

例えば、質問者が留守の時に、誰かが質問者の部屋の中又は家の出入り口の所等、質問者の所有・占有する所に自転車がおいてあっても、「無断で移動させる行為は窃盗」と思うのだから、どれほど邪魔になっていても動かさないのですよね。


> 百貨店の対応に問題があるとすると
問題ない。

> どこに相談すればいいでしょうか?
確認するなら、法律の専門家である「弁護士」でしよう。

> 自転車放置禁止区域
は公共の利益を守るために定められています。
根拠法令は概ね自治体の条例等でしょうから、条例の違法性又は条令の運用の違法性を訴えるなら、損害賠償請求として裁判所に訴訟を起こすのが一番でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
自転車放置禁止区域については市に対しての苦情ではなく
デパートが自転車放置禁止区域に邪魔だからととめているので問題なのでは?という事です

どちらかといえば市とデパート間の問題ですが市へ報告した方がいいのか気になったので質問しています

お礼日時:2013/10/13 00:01

 ヒトんちに自転車置いて迷惑かけて、逆ギレかよ。

普通は置いたところを憶えている。それがわからない時点であなたのミス。すでに百貨店側は迷惑がかかっている。争うなら、相手も逆に訴えて人件費や移動代+慰謝料を請求するだろうね。作用はすでにあなたにあるから、それを移動したら窃盗というのは酷すぎる。放置自転車だと誤認されて移動した、と示談をすすめられてともに裁判費用分損して終わり。
 どうせ、そのまま置いておいてなくなったとしても、管理不行き届きなどと行ってゴネるように思うがな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

質問の仕方がまずかったとおもいお詫び申し上げます
私自身、放置禁止区域という事で撤去にかかった費用は自分で負担しています。
べつにそれを負担してほしいわけではないです
ちなみに置いた場所を覚えていたけど掲示されてなく移動されてそこになかったので別の場所かもしれないと思いいろいろ探し回ることになったのです

盗難車や忘れ物かもしれないものを掲示(警告)もせず警察にも確認せずに処分することにたいして疑問に思ったのです。
また、自転車放置禁止区域は市の管轄でそこへ自分の処で邪魔だからと言って持って行って置く行為に問題があるのではと思ったので市の管轄の課に連絡した方がいいのではないのかと思ったのです。

自転車放置禁止区域は本来、そこに自転車があれば車の往来や歩行者に危険だとか理由があって設定されているのにそこへ違反と分かりつつ持って行ってるのでどうなのかとおもったのです。

ネットで調べたら。(合っているかわかりませんが)
自転車を移動させるには掲示して別の場所に移動してることがわかるよう知らせる必要がある
警察へ盗難届が出てないかを確認しないといけないといけない
警察に確認した際に盗難届が出てない場合は、警察から所有者に取りに来るよう連絡する。
その後取りに来なければ撤去する
(撤去費用は誰が持つのかは書いてなし)
というのが正しい対応とのことで

それを一切やっていないので何かの法律に触れるのでは?(窃盗や遺失物横領?)
と思ったのです
また市の条例の方では取りに来るひとは、放置した者か所有者のどちらでもいいことになっていますが
撤去費用+保管料は放置者が払う事となっています

デパートの対応の仕方ですが
朝の開店準備の際止めてる自転車をデパートの裏手に移動させ3日保管、その後、自転車放置禁止区域に放置するというやり方です。
・移動させることや移動させる場所については掲示されてません
また、デパートは市に連絡して費用を払って撤去してもらっているわけではない、市の許可すらもらってもいないとの事でした。
(電話で問い合わせて確認し録音済み)

ちなみに私の兄は自宅の駐輪場に乗り捨ててあった自転車(のちに盗難車であることが判明)を邪魔なので別の所移動させるついでに利用して遺失物横領(場合によっては窃盗になると注意されたとも言っていました)で補導されたことがあるので同じように問題になるのではないかと思っています

お礼日時:2013/10/12 23:40

民法



第二百三十九条  所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。



自転車を放置すること自体は、他人の土地や建物に対する所有権を侵害する行為に他なりませんので、放置した所有者の主張ばかりを尊重する必要はありません

よって、自らの所有権を武器に、妨害物である放置自転車の排除を自転車所有者に請求することができます


>百貨店の対応に問題があるとするとどこに相談すればいいでしょうか?
>無断で移動=窃盗?=警察?

両者の所有権がせめぎ合う状態ですので、弁護士に相談


>自転車放置禁止区域に勝手に放置=市役所の道路課?

警察です(質問者の自転車移動については、すでに証拠がない)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

所有者のない動産は忘れ物も含まれるのでしょうか?

市役所と警察を分けた理由は
移動させる問題と

自転車放置禁止区域に放置する問題は別だと考えてです
自転車放置禁止区域は市の管理でそこへ自分の処で邪魔だからと言って持って行って置く行為に問題があるのではと思ったので市の管轄の課に連絡した方がいいのではないのかと思ったのです。

自転車放置禁止区域は本来、そこに自転車があれば車の往来や歩行者に危険だとか理由があって設定されているのにそこへ違反と分かりつつ持って行ってるのでどうなのかとおもったのです。

お礼日時:2013/10/12 23:44

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