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昨年度より社会保険料率が変更され、賞与時の保険料率が上がり月々の給与の率が下がったのですが、社員の給与を決める際、賞与を低くして、給与を高めに設定するということをした方が良いのでしょうか?ある人に聞くと、一定の年収まではそのような操作をしなくても結局支払う社会保険料は一緒なので必要ないと言われたのですが・・。よくわからないので教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

毎月の社会保険料の標準報酬月額の上限は、



健康保険料・介護保険料 98万円
厚生年金保険料     62万円

となっています。
また、賞与に対する標準賞与額の上限は、

賞与1回につき
健康保険料・介護保険料 200万円
厚生年金保険料     150万円

となっています。

これらに、各保険料率を掛け合わせるため、この上限以上にならないと、社会保険料というのは賞与を1回にしたとしても、支払う金額としては一緒であることとなります。

また、賞与が年4回以上である場合は、標準報酬月額に組み込んで計算しなければならないため、この場合も支払うべき社会保険料は、年間にすると変わりません。

標準報酬月額とは、4・5・6月に支払われた給料の平均で算出され、年4回以上の賞与の場合はこのうちのいずれかに賞与額を組み込んで3ヶ月の平均とします。

標準賞与額とは年3回以下の賞与の場合で、1回に支払われる賞与額の、千円未満を切り捨てた金額となります。

なお、標準報酬月額にしても、標準賞与額にしても、算出する場合は、総支給額を元にして算出されることとなります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明して頂きありがとうございました。
これで社員にもちゃんと説明できます。助かりました。

お礼日時:2004/04/14 12:40

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