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私は、平成23年8月に、一般企業を退職し、平成23年度の所得税申告をしませんでした。

平成24年中に、平成23年度の所得について聞きたいと、私が旅行していて留守中に、3~4度程、税務署から電話が有りました。家族が、その電話で、私が留守の旨を告げると、私が帰宅したら、税務署まで連絡をしてくれとの事でありました。

平成25年になった頃から、電話もないとの事ですが、平成23年分の所得の申告は、もう出来ないのですね。
また、税務署としての、平成25年分の所得税の調査も、完全に終了した訳でしょうか。

私の、税務署への対応策をお教え頂ければ幸甚です。宜しく、お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>平成23年分の所得の申告は…



5年間できますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>税務署としての、平成25年分の所得税の調査も、完全に…

25年分の所得税は 26年の 3月 15日までに納めれば良いのですから、終わったどころか、まだ調査など始まっていません。
税務調査があるとしても、来年の 3/15 を過ぎてからです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御回答を頂きまして、誠に、有難う御座います。

時効は、申告可能日から5年間ですね。有難う御座いました。

お礼日時:2013/10/15 04:48

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