
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本当です。
相続税の計算をする際に、プラスの財産からマイナスの財産を引いた合計額が基礎控除以下ならば、相続税が発生しないと考え勝ちですが、ご質問の例(以下、例)ですと相続税が出ます。
相続税の計算では、まず各人別の取得財産価格を基にして計算します。
従って、その財産が誰に帰属することになるかは相続税計算上、重要です。
例のような遺産分割が実際には少ないでしょうから、各人別の取得財産の計算を省いても「税額が出る、出ない」の判定ができるわけですが、正確には取得財産価格がマイナスの相続人がいる可能性を考えると「プラス財産引く負債」が基礎控除額以下だと相続税が発生しないと言い切ることはできません。
Aは8千万円、Bはゼロ円(取得財産価格がマイナスの場合はゼロ)として計算します。
例の場合には課税価格は8千万円+零で8千万円になります。
ここから基礎控除額7千万円を引いた1千万円が「課税遺産総額」となります。
課税遺産総額に法定相続分に分けて、同額に対応した相続税率をかけた額(算出税額といいます)を合計して相続税の総額を出します。この総額を実際に相続を受けた額で按分して個々の相続税額を計算します。
例では、1千万円に対しての相続税は、A、B共に法定相続分500万円×10%=50万円、50万円×2=100万円が「相続税の総額」になります。
Aが課税価格の合計8千万のうち8千万円を取得するのですから、100万円×8千万円÷8千万円=100万円がAの納めるべき相続税額になります。
No.3
- 回答日時:
>本当でしょうか
本当です。
通常では、「遺産総額」から非課税財産、葬儀費用、債務などを引き「正味の遺産額」を出し、そこから「基礎控除額」を引き、残額(課税遺産総額)があるかどうかで、相続税がかかる・かからない、の判定をすれば問題ないですが、お書きの内容だと話は別です。
まあ、相続人が債務だけを引きうけるというのは通常ではないケースだとは思いますが、この場合はかかります。
厳密には、それぞれ相続人の「課税価額」を出し、その合計から「基礎控除額」を引き、「課税遺産総額」が出されます。
債務だけの場合は、「課税価格」は0円となります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
No.1
- 回答日時:
>娘Aが財産8千万円のみを相続し
娘Bが負債2千万円を相続した場合は、相続税がかかる…
大ウソです。
相続財産(負債を含む)は、法定相続人全員が納得すれば、どのように分割してもかまいません。
相続税額の計算のしかたは、ここ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
にありますが、ざっくり説明すると、次のような3段階の計算になります。
(1) 基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えた額について、法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人の仮の税額を計算します。
この仮の税額を合計して、相続税の総額を求めます。
(2) (1)で求めた総額を、実際に分割した割合であん分して、個人の税額を求めます。(例えば3分の1を相続したなら、個人の税額は、(1)で求めた総額の3分の1)
(3) 最後に、(2)の税額に 配偶者・未成年者・障害者などの特例を適用して、各人が実際に納めるべき税額が決まります。
相続財産(負債を引いた正味の財産)が基礎控除内ならば、どのように分割しても、相続税は一切かかりません。申告も不要です。
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