
No.3
- 回答日時:
no2さんの役員借入金の意味はいまいちよくわかりませんが・・・
質問者さんは仕訳上、借方 寄付金/ 貸方 受取利息としたいのでしょうが
実際に役員に対する寄付金は法人税法上役員に対する賞与となります。
役員に対する賞与は法人税法上損金不算入となります。
そのため質問のような行為をするのと貸付金に上乗せするのと結局法人税の所得はかわらず、かえって質問者さんの処理をすると社長の賞与分に今度は所得税がかかるということとなるわけです。
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