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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
長文になりますが。結論は決算賞与と前払費用の特例の活用に落ち着く可能性大ですが、否認されないための注意点を念のために挙げさせて下さい。
決算賞与は原則として実際に支給した時期に損金算入となりますが、もし未払いである場合でも、以下の要件を満たせば支給が翌期でも当期の損金に算入することができます。
(1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。
(2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること。(たとえ支給日に在職していなくても、です)
(3)決算で未払金の計上をしていること。
(1)の要件は後日その証明を求められることを考えて、各人への通知は書面で行い、通知された旨のサインでももらっておけば証拠となります。
(2)の要件も決算日後1ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠が残ります。現金支給でしたら各人から領収書を取る、最低でも出金伝票等に受領のサインをもらっておいた方が安心です。
次に短期前払い費用の特例ですが、例えば毎月の事務所家賃であれば、原則として「契約により定められた支払日」の属する事業年度に損金算入となります。
したがって決算期末までに1年分を前払いする契約に変更してもらえば、翌期分を当期の費用として計上できます。但し、決算日までに、実際に支払うことが必要です。
たんに当方から勝手に(?)向こう一年分を前払いすれば良い訳ではなく、契約書自体を前払にする内容に変更しなければなりません。
また、1度全額を費用とする処理を行ったら、翌期以降継続してその処理を続けることが必要です。一説には3~5年は継続しないと否認される可能性大と言う人もいますが・・・。
「決算賞与 損金算入」「短期前払費用」で調べて頂ければ確認して頂けると思います。
損金算入額を増やすといっても、遅かれ早かれ金銭の支出を伴うので、「利益」=「キャッシュの余裕」とならないのがつらいところですよね。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/28 13:38
返信の遅れてしまいまして申し訳ありません。わかりやすい説明ありがとうございました。
決算賞与については問題なく損金算入できそうです。短期前払費用については難しいかもしれませんが、家賃についてはいけるかもしれないので検討してみます。調べて勉強もしてみます。
ご回答ありがとうございました。
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