アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、法人7期目です。
今期より、社長の退職金を積み立てしていき、経費計上したいのですが、何か手続きは必要なのでしょうか?

後、例えば、急に退職が決まった取締役に対して、
(仮に、定款などへ退職金の規定がない場合でも)
過去に遡り、退職金の支給は可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

法人の役員に対する退職金は、税務上は積立等をしても損金経理できません。

あくまでも退職金支給を決議した時の損金となります。
従業員であれば、保険を利用して退職積立を損金算入していくことは可能です。
役員退職金に関しては、退職金規定を完備して下さい。
当然、役員の任期期間が対象となりますので、過去にさかのぼっても構いません。但し、支給するときに規定を作成してもダメです。それから一部の役員のみ(例えば同族関係者)を対象にしても不可です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/10 19:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!