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役員賞与のことで、いくつか質問させていただいております。

役員賞与は、税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた額を支給をするのであれば、損金参入できると決められているそうです。
また、届け出通りに支給しないと、すべて損金とは認められないとも聞きました。
届出より多くても少なくてもダメだと。

それを踏まえて疑問があります。


例えば・・・

3月末決算の会社があり、3月15日に役員賞与を3人の役員に1人100万円、計300万円支給すると事前に届けていたとします。

3月初旬になり、今年度の決算の予想がついて、利益が出るなと想定できた時には、届け出通り300万円を支給します。
これは何も問題ないはずです・・・よね?

ただ業績が厳しく、役員賞与を支給するのは厳しいと思ったとき、支払わない!ということはできるのでしょうか?
まったく役員賞与を支払わない場合、損金不算入もくそもなく、税金が増えることはないと思うのです。

0か100かという決め方です。

一度届けた場合、必ず役員賞与を出さなくてはならないのでしょうか?
届け出通り支給しない場合、何か不利益があるのでしょうか?

また、もしこれが通用するのであれば、毎年届出だけしておいて、利益が出た年だけ決算賞与のような形で役員賞与が取れると思うのですが、可能でしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>一度届けた場合、必ず役員賞与を出さなくてはならないのでしょうか?



全く支給しなくとも特に問題はないようです。
参考 
下記の(1)のパターン
http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Entry/43/
下記6のパターン
http://www.office-kuno.co.jp/cgi-local/record.cg …


>また、もしこれが通用するのであれば、毎年届出だけしておいて、利益が出た年だけ決算賞与のような形で役員賞与が取れると思うのですが、可能でしょうか?

可能ですが、理解されているように、届けた金額より増額・減額した場合は支給額全額が損金不算入となるようですから注意が必要です。下記の5および7
http://www.office-kuno.co.jp/cgi-local/record.cg …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
想定していたとおりのようで、安心しています。

波のある商売をしていますので、事前に届け出をしておいて、
(額は変えられないけど)、利益の出た年度だけ少し多めに報酬を取れそうで納得しています。

例もわかりやすくて参考になりました!!

本当にありがとうございました!!!!!

お礼日時:2012/05/24 22:26

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