A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
既に回答にありますが、増減させること自体は“違法”ではありませんよ。
金(要は税金)で解決できる問題です。
ただ以前にも回答しましたが、経営者が「どのような決算書にしたいか」の問題だけです。
ですから質問者さまがどのような提案をしても、経営者自身が知っていてやっていることなら無意味ですよ。
また黒字化にしたい理由が
>実は、行政許可の手続きもしておりまして、会社の利益が黒字なのか赤字なのかで手続きが大きく変わってくるわけです(赤字だと許可の更新ができなかったり、煩雑になったり)
では論外でしょう。
「自分の仕事を楽にしたいから、給料減らせ」では話になりませんよ。
質問者さまが経営者なら目的あって設定している役員報酬を、そんな理由で減額手続きまでして変えますか?金を払っている外部の人間が楽するために。
お金をもらってやっていることなんですから、その状況でできる手続きをすればいいです。
No.1
- 回答日時:
>会社の利益を調整するため、役員報酬を増減させることは違法と知りましたが・・・
違法というわけではありません。その場合は「損金に算入できないケースが多い」ということにすぎません。
>「会社の業績が良くないので、役員報酬を減らした」、というのは、通らないということなのでしょうか?
業績悪化による減額の場合は損金算入が認められます
「役員報酬の損金算入・不算入について」参考
http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=476
法人と個人は別人格なので、法人税と所得税を合計してどうのこうのというのははあまり意味をなさないと考えますが。 税額を求めるにしても設問例ではあいまい過ぎて困難ですのであしからず。
ありがとうございます。
家族の名義を単に借りてるだけで、実質的には、社長一人で経営してるような会社も結構多いのです。個人事業の延長で、会社の利益と個人の利益は、実質的に同じだったりするのです。そうすると、設問のような会社の経理が容易だったりするわけです。
私は、いろんな会社の財務を見る仕事をしてます。業績が悪いのに、役員報酬を高いままにしてて、会社は累積赤字続きの債務超過、お金が足りないから、役員から借り入れて、その固定負債がどんどん増えていく。。。そんな経理をするなら、役員報酬を下げたらいいのに、と思うわけです。
1.役員報酬が減るため、所得税が減少し、結果的に、法人税と所得税の合計が減る。
2.過去の赤字を利益から控除するにも、できる年数の限界があるので、赤字が長く続くと控除できなくなる。
と思うのですが、このような指摘は、正しいでしょうか?
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ありがとうございます。報酬減額の理由は、赤字・業績不振だから、です。事業者さんは、少しでも費用を減らしたいし、全体利益を大きくしたいのです。そのためのアドバイスです。
私自身は、会社が赤字の方が、仕事が増え、その分、報酬も増えるので「得」なんです。
私は、他人の面倒を見るのが仕事なので、面倒であればあるほど、私自信はお金になるのです。しかし事業者さんにしてみれば、少しでも費用が少ない方がうれしいので、経理的に、こうした方が無駄なお金を出なくてすみますよ。私に依頼する必要がなくなりますよ、というアドバイスなのです。私にとっては、損な話ですね。しかし、事業者さんが得をするなら、私はそれでいいわけです。
個人事業の延長のような一人会社において、会社の利益も社長の利益も同じようなものでしょう。それだったら、役員報酬を高いままにして、もらった報酬から会社の損失補てんのために会社に貸し付けるのは、税金的にも、行政手続き的にも損ですから、役員報酬を減らしたら、多少は得ですよ。というアドバイスをしてあげるのですが、このアドバイスが実は、税務を知らない故の誤ったアドバイスなのかどうかが知りたくて質問したわけです。