
初学者です。
民法375条について、下記につき、やさしく教えてもらえませんでしょうか。
よろしくお願いします。
(抵当権の被担保債権の範囲)
第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
記
※「利息その他の定期金」の「定期金」の意味
※「利息その他の定期金」の「その他の定期金」の具体例
※「抵当権者が、『利息その他の定期金』の『その他の定期金』を請求する」具体例
※「ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。」(2項)の意味・具体例
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
」(2項)(特に「通算して二年分」の部分)の意味・具体例についてはどうでしょうか。これは、抵当権実行による配当を受ける才に、申立書の請求債権に「・・・及び完済まで年〇%の割合による損害金」と請求していても、配当手続きにおいて、配当期日から遡って2年分だけが配当されています。
他に債権者のない場合は、丸々配当されますが、2番、3番と抵当権者のある場合の損害金は2年分だけ配当されています。
これは実務でのことです。
任意に請求する場合で、任意に支払いを受ける場合は問題ないと思います。
なお、民法375条が正しく、374条は間違いです。
法改正されています。
No.1
- 回答日時:
375条では無く、374条ですね。
「定期金」とは、地代、終身定期金などのように一定の期間反復して定期的に支払われる金銭のことで、
具体例としては、地主が地代の支払を担保する目的で地上物件に担保設定するなどが考えられます。
この条文は、抵当権によって担保される債権の範囲を定めるもので、利息・定期金などの債権を無制限に被担保債権に含ませてしまうと担保される債権額が予想外に多額になり、後順位抵当権者などに不測の損害を与えることになるので、利息・定期金については最後の2年分に制限するという趣旨です。
これによって後順位設定者は担保余力を推し量ることができることになるというのが立法目的です。
この回答への補足
375条では無く、374条ですね。→「民法375条」のとおりだと思うのですが。
なお、下記の点につき、ご教示いただければ幸いです。
お忙しい中誠に恐れ入りますが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。
記
※「ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。」(2項)(特に「通算して二年分」の部分)の意味・具体例についてはどうでしょうか。
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