ショボ短歌会

次の贈与は賄賂となるでしょうか?
多いですが出来るだけ全てに回答ください。
尚、「公務員への」は省いています。

・親からの生活費の仕送り
・お年玉
・おごり
・お中元
・ご厚意によるプレゼント
・記念日(誕生日等)のプレゼント
・カップル相手からの結婚指輪
・冠婚葬祭のご祝儀
・日本国外滞在時のチップ
・裁判員裁判の裁判員としての給与
・来場者全員プレゼントによるもの
・くじによる景品(賭博を除く)
・裁判所より命ぜられたもの(扶養や慰謝料等)
・予め書かれていた遺書による相続
・金品でも物品でもないもの(サービスや介護等)
・当該公務員が信仰している宗教の活動によるもの

A 回答 (3件)

#2です。


勘違いしていました。

・裁判員裁判の裁判員としての給与
   ↑
職務と関係ないし、不法の利益でもありません
から賄賂とはならない。

に訂正願います。

公務員であっても、その公務員の職務に関係が無ければ
賄賂とはなりません。
尚、異説はあります。
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”次の贈与は賄賂となるでしょうか?”


     ↑
賄賂となるためには、次の条件を総て満たす必要が
あります。
1,職務に関する行為の対価であること。
2,それが不法の利益であること。

・親からの生活費の仕送り
     ↑
職務と対価関係が無いので賄賂にはなりません。

・お年玉
  ↑
これもです。職務と対価関係がありませんので
原則賄賂にはなりません。
ただ、社会通念から外れるほど高額だとかの
モノだと、職務との関係が疑われるでしょう。

・おごり
・お中元
・ご厚意によるプレゼント
・記念日(誕生日等)のプレゼント
    ↑
判例によりますと、職務と対価関係にあると
認められない程度の社交儀礼に基づくもので
あれば、賄賂とならないが、それを超えると
賄賂性を帯びるとしています。

・カップル相手からの結婚指輪
    ↑
職務との対価関係が無いので賄賂ではありません。

・冠婚葬祭のご祝儀
    ↑
これはお中元などと同じになります。

・日本国外滞在時のチップ
    ↑
公務員がチップをもらう、というのが想像
できませんが、職務と関係があれば賄賂性を
帯びます。

・裁判員裁判の裁判員としての給与
     ↑
一定の公務員は裁判員になれませんが、
なれる公務員の場合ですね。
日当は職務と対価関係にありますが
不法の利益とは言えませんので、賄賂には
なりません。

・来場者全員プレゼントによるもの
・くじによる景品(賭博を除く)
・裁判所より命ぜられたもの(扶養や慰謝料等)
・予め書かれていた遺書による相続
    ↑
これらは、職務と関係がないので、原則
賄賂にはなりません。
職務と関係があるのに、それを隠匿するような
場合であれば当然、賄賂になります。

・金品でも物品でもないもの(サービスや介護等)
    ↑
賄賂の対象となるのは金品に限らないとするのが
判例通説です。
H、サービス、就職の斡旋、地位の向上などは
賄賂になります。

・当該公務員が信仰している宗教の活動によるもの
     ↑
職務と対価関係にあるかどうかで、決まります。
無いのが通常でしょうから、賄賂性も無いのが
通常です。
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賄賂の意味わかってます?



渡したものの内容ではなく、見返りに何か便宜を図ってもらったかどうかです。
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