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私の父の妹、つまり叔母が亡くなりました。脳出血での孤独死でした。福島県です。
叔母には私の父である兄とその上の兄がいます。この二人の兄は既に他界、両親(私から見て祖父祖母)も既に他界、叔母は生涯独身でしたので親族は、叔母の二人の兄の子供達(兄それぞれ3人で計6人)しかいないことになります。
叔母は自分名義の土地建物、預金、現金、自動車、宝飾品などを残しました。
ちなみに、土地建物の評価は路線価と取引事例から見ると1000万円程度と思われます。
(これから相続税評価額は調査しますが、とりあえず1000万円を評価額として回答下さい。)
さて、質問です。宜しくお願いします。
1.通常法定相続人は、この場合、子供達6人で、均等に分配ということでしょうか?
2.相続税はいくらかかりますか?土地建物以外のモノについては相続税はかかるのでしょうか?
3.私の父は母と離婚し、母方が親権をとったため、私を含む兄弟3人は父の戸籍から抜けています。それでも父方の叔母の財産を相続する法定権利はありますか?
4.私の父は多くの借金を残して他界したので、私を含む兄弟3人は、父の死後すぐに相続放棄の手続きを裁判所でしました。父の相続を放棄しておきながら、父の妹の叔母の財産を相続することは出来るのでしょうか?
以上、回答宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.通常法定相続人は、この場合、子供達6人で、均等に分配ということでしょうか?
相続というものは、各家族や親族で考えるものです。
したがって、通常という考えを持たれるのは良くない場合があります。
相続人がそれぞれの権利を100%求めるような場合には、法定相続分が法律で定められていますので、ご質問の場合には、すべての人の権利割合が一緒だと思うので、均等のような考えにもつながります。
しかし、すべての遺産を均等に分けることはなかなか難しいですし、相続人間で了承があれば、どのような形での相続も可能だと思います。
2.相続税はいくらかかりますか?土地建物以外のモノについては相続税はかかるのでしょうか?
相続税には基礎控除額があります。基礎控除は、1000万円×法定相続人の数+5000万円となりますので、土地評価だけでなく、宝飾品や現金預貯金などの総額も必要となります。総額が基礎控除以下であれば、相続税は計算しても0となります。
ただ、ぎりぎり基礎控除以下の場合には、鑑定や財産評価に疑問が生じて税務調査などとなり、あなた方の計算が認められずに相続税が生じることとなる場合には、基礎控除以下だから無申告としていると、無申告に処罰がなくとも、税務調査で税額が生じることで無申告加算なども求められることにもなります。
不動産の相続税評価額などについては、土地の場所や形状などによっては、素人で計算できないこともあります。時価と大きく変わる場合があります。時価を選択することも可能ではありますが、その場合には、不動産鑑定士による評価額などが必要にもなってしまうことでしょう。
不安がある場合には、税理士へ相談することはもちろんのこと、税額が0でも申告をしておいた方が良いことでしょう。
3.私の父は母と離婚し、母方が親権をとったため、私を含む兄弟3人は父の戸籍から抜けています。それでも父方の叔母の財産を相続する法定権利はありますか?
現在の戸籍記載の内容は関係ありません。親権も関係ありません。親子関係はよほどのことがない限り解消されることはありえませんからね。相続手続きでの相続人を証明する書類というものには、亡くなられた方の生涯の戸籍謄本すべてを用意します。そうすると、親子関係が証明され、相続人であることが立証できます。同様に、代襲相続となる叔母様の相続でのあなた方の場合にも、間となるお父様の戸籍謄本のすべてを用意するだけで相続人となるでしょう。
法的な相続手続き(登記の変更・相続税の申告)はもちろんのこと、金融機関などの手続きでも、戸籍謄本などでの親族関係を確認し、相続人である人からの手続きを受け付けることになるのです。
4.私の父は多くの借金を残して他界したので、私を含む兄弟3人は、父の死後すぐに相続放棄の手続きを裁判所でしました。父の相続を放棄しておきながら、父の妹の叔母の財産を相続することは出来るのでしょうか?
お父様の相続の際の相続放棄と叔母様の相続でのあなた方の権利は、別問題だと思います。
ただ、亡くなる順番では影響する場合があります。お父様よりも叔母様が先になくなっていれば、あなたがたは代襲相続での相続人ではなく、相続人の相続人という立場になりますので、お父様が得るはずだった相続権も含めて放棄という考えもありえます。質問の様な順番であれば、問題になることはないでしょう。
相続での権利関係については、弁護士や司法書士(行政書士は不動産部分や裁判関係以外の相続関係は可)に相談されたほうが良いことでしょう。
相続税については、税理士(税理士登録をしている弁護士や会計士を含む)へ相談しましょう。
高額な遺産については、トラブルになる可能性もありますし、手続きも面倒だったり、間違えると訂正がさらに複雑だったりもします。専門家への依頼でしっかりとした手続きを経て相続されるほうが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
1.通常法定相続人は、子供達6人で、均等に分配です。
2.相続税は無料です。土地建物以外のモノについても相続税はかかりますが、1億1000万円までは無税です。
3.父が母と離婚し、母方が親権をとったため、貴方を含む兄弟3人は父の戸籍から抜けていますが、それでも父方の叔母の財産を相続する法定権利はあります。
4.父が多くの借金を残して他界したので、貴方を含む兄弟3人は、父の死後すぐに相続放棄の手続きを裁判所でしていても、父の妹の叔母の財産を相続することは出来ます。
https://sites.google.com/site/souzokuzeitozouyoz …
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