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妻の通帳に夫の給料が振り込まれる形にすると、それは妻の収入になるのでしょうか?

妻の通帳に振り込まれた給料を夫の収入として申告することはできないのでしょうか?

税務署はどう判断するのでしょうか?

よろしかったら教えてください。

A 回答 (3件)

>税務署はどう判断するのでしょうか?



振込人(給料を払った側)に確認すれば分かる。

振込先がAさんの口座だろうがBさんの口座だろうが、
振込人がCさんに対しての給料として振り込んだ物であれば、Cさんの収入である。

Cさんが、振込先の口座を指定しているのだから、当然である。
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この回答へのお礼

違うご意見も出てますのでちょっと迷ってしまいました。
こちらは全く逆のご意見なので→http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_017.h …

お礼日時:2013/10/25 14:26

既にNo.1の方から回答が出ていますが、その点について解説しているページが有ったので参考までに見て下さい。


http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_017.h …
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この回答へのお礼

ここのところが参考になりました。
ありがとうございます。

労働者が賃金の振込み対象として, 銀行その他の金融機関に対する「当該労働者本人名義の預貯金口座」を指定することを意味しています(昭63.1.1基発1号)。ご質問のケースですが, このように, 賃金の口座振込みは「当該労働者本人名義の預貯金口座」を指定することとなっていますので, 残念ながら, 自分の収入を他人名義の預貯金口座に振り込むよう指定することはできません。

お礼日時:2013/10/25 14:58

そもそもの問題として、夫の給料であれば、夫本人名義でない口座に振り込むことは認められません。


(労働基準法で定められた、給与は直接本人に支払う義務に反しますので)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
労働基準法で決まっているんですね。

お礼日時:2013/10/25 15:30

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