
前面道路は2項道路で市が管理しています。市の所有部分の道路幅は3mです。私は建て替え時に市と協定を結び50cmのセットバックを完了しました。その時の道幅は3.5mになりました。
しばらくしてお向かいさんも建て替えを始め道路中心から50cmのセットバックを行い、前面道路の幅が4mになりました。しかし、驚いたことに家が建って確認検査が終わった直後、お向かいさんはセットバック部分にブロック塀を継ぎ足したのです!
よって道路は幅3.5mに戻ってしまっています。
お向かいさんの土地には市との境とセットバックの境を示す杭が打たれています。
お向かいさんのやっている行為には違法性はないのでしょうか?強制力をもって継ぎ足したブロック塀を撤去させるのは不可能なのですか?クルマの往来がやりやすくなると思ったのに相変わらず不便なままで困ります。
説明のため画像を添付しております。
よろしくお願いいたします。

No.10ベストアンサー
- 回答日時:
道路内には建築物、工作物に関わらず突き出して設けることはできません。
よって明らかに違法行為です。
道路内に建築、築造できるのは、地下や公衆便所、ブリッジなど法に定められた範囲内で、
特定行政庁から許可を受けた場合のみです。(建築基準法44条:道路内の建築制限)
お向かいさんは完了検査後にブロックを突き出したのとのことなので、違反であることは承知の上ですよね。
いきなり撤去しろというとトラブルになりかねませんので、まずは役所に充分に相談してみてください。
No.11
- 回答日時:
不動産屋ですけど、以前自社の商品を買ってもらった買主の隣家が同様の行為をして相談を受け、動いたことがあります。
直接文句を言うのは控えて欲しいということでしたから、下記の行動をしました。1、まずは市町村や土木事務所などの建築確認の許可窓口に告知することです。書面が良いですし、写真付でこれは実名が無くてもかまいません。
現地調査をして、所有者に聞き取り、指導を行います。
2、出来れば建物施工業者や建物の申請建築士がわかれば尚良いです。許可権者の窓口で調査可能ですが、台帳に閲覧社名を書かなければなりませんから、調べたものはわかってしまいます。
建築業許可や建築士免許の許可権者の窓口へこれも告知します。
関わっているか否かによらず、事情聴取を受けます。(大概は施主が勝手にやったというでしょう)
ここで、建物施工業者がその工事も行っていた場合は、処分となりますから、施主に話しをして撤去となるでしょう。
3、登記事項など取得して、借り入れがあれば、貸出先の銀行へ、融資先が違反建築物件であることを告知します。写真付で融資条件の違反行為であると銀行のローン統括と保証会社に送りました。
どれが効果を発揮したかそれはわかりませんが、動いて1ヶ月強程度で解体されました。
どこにも良識が無く、自己だけ良ければという輩はいるもんですね~。
No.8
- 回答日時:
一度セットバックしてしまうと道路とみなされ、道路に新しく建築物を作ることはできません。
その意味で行政は撤去をさせる責任があります。お向かいのような行為をするのはセットバックをしない例がたくさん見受けられることが原因でもあります。建築基準法は既存の垣根などを撤去することまで規定していないのです。建築許可を貰う時に撤去を納得しても、後で撤去しない者がいるのです。行政はそれを強制的に撤去させていないのです。
お向かいは抵抗すれば行政が塀を強制的に撤去できないだろうと思っているのです。放置するとそのうちに前面にもブロックを積み始めますよ。
説明不足でした。
お向かいさんは「既存のブロック塀を一旦取り壊すこと」により、セットバックを完了させたのです。その後、取り壊した部分を継ぎ足すことにより復活させました。
なお回答に「建築物」とありますが、ブロック塀は該当しますかね?
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
再
我利我利亡者でしょうが、許しがたき?とお思いでしたら
匿名で「通りがかりの者だが」と役所にTELしても取り合うと思いますが
但し、其の道沿いには他家にも同様な事例があるのでしょうか
No.6
- 回答日時:
建築指導課に通報したほうがいいと思いますよ。
そういうことする輩は調子に乗っていろいろやると思います。
こちらが不自由するから、ではなくて
違法行為ですから法的強制力を持って
指導できるはずです。
セットバック分は
市等に移管はしていないのでしょうか?
謄本上は所有地でも、公衆用道路等で
税金の免除などあれば
もうそれは自分の土地ではなく道路同然なのですが
私道や今回のケースみたいなので
勘違いしている(もしくは確信犯)な
おバカさんが多いですね。
分筆していないのであくまでも所有権はお向かいさんです。当方も同様。
先方が免税されているかどうかはわかりませんが、当方は免税されています。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
2項道路の指定を受け現実に開設されている道路 を通行することについて日常生活上不可欠の利益を 有する者は、当該道路の通行をその敷地の所有者に よって妨害され、又は妨害されるおそれがあるとき は、敷地所有者が右通行を受忍することによって通 行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特 段の事情のない限り、敷地所有者に対して当該妨害 行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利 (人格権的権利)を有する。
とありますが、
2項道路は建築基準法上の接道要件に関する、想定 上の「みなし道路」である。建築基準法そのものに は、4メートル未満の道を具体的に拡幅させる規定 はなく、建替えの場合に建築物を後退させる義務は あっても、既存の垣根やブロック塀等を撤去した り、道路を築造したりする義務はない
上の人格権的権利が認められれば撤去させることは出来るかもしれませんが、不便というレベルでは難しいと思います。
別のお礼にも書いた通り一旦壊してセットバック完了と見せかけて、壊れた部分を復活させたのです。
こんなことがまかり通るのなら世の中メチャメチャになってしまうと思います。
ありがとうございます。
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