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猫に油をかけ火放つ?燃えて死ぬ…警察が捜査
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/201 …

ニュースによると「生きた猫に油をかけて火を付けた」とありますが、
火だるまの猫が民家に飛び込み火事になったら、犯人は放火の罪に問われますか?

A 回答 (8件)

放火に関してだけ言えば、当然のように故意があったか無かったかがポイントになります。


つまり、「猫に火を付けただけ」なのか、それとも「猫に火を付けて火事を起こそうとした」のかと言う事になりますね。

後者であれば、当然「動物愛護法違反」と「放火罪」が適用されます。

しかし、前者であれば動物愛護法違反はともかくとして、放火は故意的なものではなかったという事から、「重過失失火罪」が適用されるのではないかと思われます。

重過失失火罪とは、重大な過失によって出火させてしまい、失火罪(116条)にあたる焼損などをさせてしまった場合に成立する罪です。

「重大過失(重過失)」とは、

あることが起きるであろうことの予見、回避についての注意義務違反の程度が重大な場合のことで、ほんの少しでも注意していれば予測でき、回避できたのに、そのほんの少しの注意義務すらしなかったことをいいます。

それにしても、むごい事をする奴もいるものですね。
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この回答へのお礼

全文同意です。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 23:31

猫に着火ですでに放火です。

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この回答へのお礼

罪に問われる放火ではないでしょうが、
字面的には放火ですね、たしかに。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 23:32

こんばんは。


訂正です。

『動物愛護法違反』があって『放火』ですね。
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この回答へのお礼

下の回答の「放火というより」はいずこへ?(笑)
あ、訂正箇所は「放火というより」を抹消ということですね。
『放火』ですねの理由を聞かせていただきたかったです。

再度の回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 23:31

こんばんは。



放火というより『動物愛護法違反』ですね。
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この回答へのお礼

放火以前の話はあたりまえの話として・・・。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 23:30

はい。



猫に火をつけ
そして つかまえないと犯人はいい気になり
猫だけでなく別なものにも火をつけます。

罪を犯す人は かならずもういちどそれをやります。
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この回答へのお礼

「はい」の理由を聞かせていただきたかったです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 19:55

放火してるじゃないですか。

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この回答へのお礼

猫を火だるまにするのは放火では裁かれないのでは?

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 19:55

>犯人は放火の罪に問われますか?



もちろんです。

火炎瓶に火をつけて・・・

それが原因で火事になったら放火でしょう。
故意であることを否定できないからです。
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この回答へのお礼

火炎瓶は勝手に走り回りませんが、猫は・・・。
猫が民家に飛び込むかどうかは可能性の問題で、
民家に飛び込ませるために猫に火をつけた(故意)という証明は難しい気が。
未必の故意ともちょっと違うような気がします。
しいて言えば、認識ある過失?

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 19:54

犯人か!?

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この回答へのお礼

あまり気の利いたシャレではありませんねぇ(杉下右京風)

お礼日時:2013/10/28 19:54

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