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健康保険料の掛け率は、標準報酬月額(4月から6月の給与の総支払額の平均)から出され、
通常はその年の9月から翌年の8月までその率が適用されます。

会社によって、その率が適用される期間を変更できるのですか?
たとえば、11月から翌年の10月までとか。

またこの期間をずらすことになにか狙いはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

会社がする改訂9月保険料の国(健保組合)への納期は10月末となります。



会社負担保険料と、本人(従業員)負担保険料もあわせて納付なのですが、前月保険料を当月支払賃金から源泉「できる」とあります(健康保険法167条)。「できる」なので、会社が負担してもいいのですが、退職時以外は、他の月のを源泉はできません。改訂9月新保険料は、10月支払賃金のみから源泉となるわけです。とりそこねたら本人ポケットマネーから払ってもらうしかありません。

ずらしているところがあるのですか?違法なことして意味ないと思いますが。
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健康保険料を決定するのは健康保険組合ですから会社が恣意的に決めることは出来ません。


また9月改訂は健康保険法第41条第2項で定められています。

ただし会社がいつ保険料を社員から徴収するかは明示されていません。

この回答への補足

ありがとうございます。
9月改訂は健康保険法第41条第2項で定められているのに、
会社がいつ保険料を社員から徴収するかは明示されていないということは、
適用期間は、いつでもいいということでしょうか?
それでは、9月改訂の意味がわかりません。

補足日時:2013/11/06 21:10
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