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お世話になります。
自分名義の土地があるので1000万の小さい家を建てようかと思っています。
母親が一人なので一緒に住みます。
最初は1000万全部を自分で準備する予定でしたが、町で100万の助成金が出る便宜上、私と母親の二人の名前で登記する事になりそうです。
引き渡し後に建物の所有を全て私の名義にする場合、贈与税って掛かるんでしょうか?国税のHPで色々見てたのですが、仮に建物の評価額が600万の場合、基礎控除の110万を引いて490万、490万に30%の税率で147万、ここから更に65万控除で82万の贈与税を払う事になってしまうのでは!?とドキドキしてます。登記のし直しとかでも出費があるはずなので、結局マイナスになるのではないか?と思います。
何か良い相続・贈与の方法は御座いませんでしょうか?
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
共有名義にしたあと質問者様単独の名義にする場合、建物評価額のうちお母様の持ち分に相当する額の贈与となります。
お母様の持ち分が二分の一であれば、建物評価額の二分の一の額が贈与されたことになります。
家を共有名義にしたとして、お母様の財産がその家以外にたいして無いようであれば、相続税の基礎控除の範囲内に収まるのでそもそも相続税が課税されません。
この場合、質問者様以外に法定相続人がいないのであれば放っておくのが一番です。
http://allabout.co.jp/gm/gc/373816/
逆に現実には質問者様が1000万円を負担したのに、お母様との共有名義にすれば、共有のお母様持分について、質問者様からお母様への贈与となります。
(お母様の分はお母様のタンス預金から支出した、とでも言えば、言い抜けることはできると思いますが)
No.3
- 回答日時:
建物は子であるあなた(以下子)が全額出費して建てるのですから、所有権者は子です。
しかし、助成金をもらうために子の母(以下母)との共有名義にするならば、その時点で子から親への贈与です。
ご質問では、母の共有名義分を子に贈与するとどうなるかを心配されてますが、てっぺんから違っておりませんでしょうか。
税務署から母に「家を建てた資金はどうしたのか?」と問い合わせがあります。
「子が全額出したが、半分を私のものにした」と回答するしかありませんので、贈与税が発生してしまいます。
ここで贈与税が出てしまうので、共有名義を子単独所有名義に変更が可能です。
真実、子が全額建物費用を負担してるのですから、これはインチキでもなんでもありません。
所有権登記変更理由は「錯誤」です。
贈与税の申告書を出すまえまでは、これで通用します。
さて、問題は「助成金をもらってしまっている」場合です。
助成金をもらいたいがために、一度母が共有者であるとし、提出資料には登記簿謄本をつけることでしょう。
すると助成金がめでたく受け取れます。
その後、所有権名義を子単独に変更すれば、さて、助成金を支払った立場の方(行政機関ですが)はどういう処理にでるかという問題が起きます。
助成金を返してくれという話になりませんでしょうか。
ご質問中「便宜上」という言葉がありますが、助成金を出す側としては「便宜上、偽りの登記をしての請求は悪質」だと判断されると、助成金を返還したら良いという話ではなくなる気がします。
刑法上の罪で訴えられる可能性もあるように感じます。
なにしろ「ダメなものを良く見せるために、真実の所有権登記をしてない」のですから、悪意ある行為なのです。
私の意見は「助成金欲しさに、真正なる所有権名義に変更を加えての登記をして、やれ贈与税がかかるだどうのこうのという心配はやめておけ」です。
つまり「税金の話以前に、なにかてっぺんから違ってる話」だと思う次第です。
No.2
- 回答日時:
>引き渡し後に建物の所有を全て私の名義にする場合、贈与税って掛かるんでしょうか?
かかります。
なぜ、貴方の名義にするんでしょうか?
共有名義にしておけばいいでしょう。
>何か良い相続・贈与の方法は御座いませんでしょうか?
相続が発生したときに、相続すればいいでしょう。
相続税の控除額は、平成27年から控除額が減りますが、減っても
3000万円+600万円×相続人の人数
の控除額ですし、仮に相続税がかかったとしても税率も贈与税よりずっと安いです。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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