A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 障害年金と厚生年金の選択について
大変失礼ながら、意味不明です。
公的年金は、「根拠となる法律」と「保険事故(給付原因)」で年金の名称が特定できます。
例えば
・国民年金法に基づく年金
1 老齢基礎年金
⇒国民年金に加入していた者が老齢(65歳以上に達した)を原因として給付
2 障害基礎年金
⇒国民年金法に定める障害の程度[1級又は2級]に該当することを原因として給付
3 遺族基礎年金
⇒国民年金の被保険者が死亡した事を原因として給付
4 寡婦年金
⇒国民年金の被保険者が死亡したが、「遺族基礎年金」の受給権者が存在しない場合に給付
5 死亡一時金
⇒国民年金の被保険者が死亡し、「遺族基礎年金」の受給権者がおらず、且つ、「寡婦年金」を受給していない事を原因として給付
・厚生年金保険法に基づく年金
A-1 (60歳代前半の)老齢厚生年金[別名:特別支給の老齢厚生年金]
⇒厚生年金に通算で1年以上加入していた者が法律に定める年齢に達した事を原因として給付
A-2 (60歳代後半の)老齢厚生年金
⇒厚生年金に1ヶ月以上加入していた者で、且つ、老齢基礎年金の受給権を有する者が老齢(65歳以上に達した)を原因として給付
A-3 在職老齢年金
⇒上記の2つの何れかの年金を受給している者が厚生年金の被保険者となった場合、給付の名称及び給付額の計算が、この年金に変更される
B 障害厚生年金
⇒厚生年金の被保険者が、法に定める障害の程度(1級~3級)に該当することを原因として給付
C 遺族厚生年金
⇒厚生年金の被保険者が死亡した事を原因として給付
※国民年金も厚生年金も、記述を簡易にするために条件等を端折って書いております。
実際にはモット多くの判断要因や条件が課せられます。
序に
公的年金は「1人1年金」と言うルールがあり、同一の保険事故に対する年金は同時に受給できますが、別々の保険事故による年金給付は選択制と言うのが原則。
⇒多分、今回のご質問はその事を聞いているのだと思います
基本的な給付組み合わせは
(1)老齢基礎年金+(60歳代後半の)老齢厚生年金
(2)(60歳代前半の)老齢厚生年金
(3)老齢基礎年金
(4)障害基礎年金+障害厚生年金
(5)障害厚生年金
(6)障害基礎年金
(7)遺族基礎年金+遺族厚生年金
(8)遺族基礎年金+(60歳代後半の)老齢厚生年金
(9)遺族基礎年金+(60歳代後半の)老齢厚生年金+遺族厚生年金-支給調整額
(10)遺族厚生年金
(11)遺族基礎年金
ということで、ご質問文の内容だけでは何の事だか・・・
勝手に推測して書いた所で的外れとなるので、もし宜しければ、ご質問者が書かれている以下の単語が小生が書いた番号のどれの事を言っているのかをお教えていただけないでしょうか?
『障害年金』
障害基礎年金?(等級も書いて)
障害厚生年金?(等級も書いて)
両方の事?(等級も書いて)
『厚生年金』
老齢厚生年金?(「60歳代前半」「60歳代後半」の区別も書いて)
障害厚生年金?
遺族厚生年金?(死亡したのは誰?被保険者死亡時の遺族は誰と誰?その時の遺族の年齢は?)
『どちらを選択するべきでしょうか?』
選択すると言う事は、2つ以上の組み合わせパターンが存在しますよね。
No.4
- 回答日時:
No,3ですが、一部修正
> 定額部分が支給される年代の方は、61歳~64歳の定額部分の支給開始年齢も注意
おそらく、障害年金(障害厚生年金又は障害基礎年金)が決定されれば、老齢厚生年金のほうも障害者特例が適用されるので、定額部分はその時点から支給開始になりますね。したがって、この部分は削除いたします。
ただし、障害者特例は、受給権者からの「申請」が必要で、申請した翌月から適用(過去にさかのぼって適用されない)ので、この申請がもれていないか、また、No.1の方の回答にもあるとおり、加給対象配偶者がいる場合の加給金の加算もれがないか注意が必要ですね。
(このあたりは、障害年金の手続き時に窓口でご案内があると思いますが、申請がもれてしまうこともあると聞きますので。念のため。)
No.3
- 回答日時:
65歳未満の方は、単純に、老齢年金(老齢厚生年金)か障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)のうち、高い方を選べばOKです。
ただし、ご案内の通り障害年金は非課税ですが、老齢年金は年金額によっては所得税が課税される場合があるので、その辺も考慮して選択する必要があります。
(例えば、老齢年金の方が少しだけ高くても、所得税を考慮して手取りを比較すると、障害年金より低くなる場合があるので注意が必要)
また、65歳以上の方は、受給できる組み合わせが増えますが、やはり、最も高い組み合わせを選べばOKです。
なお、年金の選択は、いつでも、将来に向かって変更することができます。(一回選択したら、一生涯変えられないのではありません。)
障害年金の場合は障害等級の変更等によって、老齢年金の場合は65歳等の節目年齢(定額部分が支給される年代の方は、61歳~64歳の定額部分の支給開始年齢も注意)や就職・退職等(在職老齢年金)で年金額が大きく変わる可能性があります。
年金額が変更になった場合は、その都度、最も有利な選択の組み合わせを選び直せばOKです。
どのポイントで変わる可能性があるか、手続きが必要かなどは、個々の事情で異なりますので、年金事務所でよく相談してください。
No.2
- 回答日時:
障害年金は障害基礎年金2級でしょうか?それとも障害厚生年金3級でしょうか。
つまり障害年金も老齢年金も厚生年金や国民年金(基礎年金)から支給される年金です。次に障害基礎・厚生年金2級ですと厚生年金の部分について加算があります。障害厚生年金は最低保証があるのです。先ずは20年加入したものと見做して厚生年金部分を計算します(加入期間が僅かでも)。次に最低保証と計算年金額を比較して高い方が障害厚生年金2級となります。3級は此処から25%減となり、1級は25%増になります。次に1級と2級は基礎年金部分も支給されます。基礎年金は40年加入したものと見做して計算します(満額支給)。こちらも1級については25%増です。
後税金ですが障害年金は非課税です。老齢年金は課税します。これも申告ハガキを返送していれば特に申告義務は無いです(控除を受けたい場合は別)。年金機構から源泉徴収票が郵送されますが、それを所得証明に使えます。
No.1
- 回答日時:
どちらを選択するのかは、本人次第です。
通常金額の多いほうや、障害は非課税なのでそのあたり有利なほうを勘案して選択されます。ただ、質問内容では年齢、障害等級、受給の老齢給付内容、それぞれの金額が不明ですのでどちらが多いかや有利かの断定はできません。
また、障害特例利用の方の場合は加給対象の配偶者などがいるかどうかによっても金額は大きく変わってきます。
ですから、選択は実際の年金状況をもとに行うべきもので、内容は人により異なります、一般的にどちらが得といった、簡単な回答はできるものではありません。
年金事務所にて相談されるのが適切です。
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