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私は×1再婚です 前妻との間に一人中学3年生の男の子がおります。 前妻が親権をとりました。
離婚後前妻は 子供の為にと私の名字を名乗れるように申請し、その後、前妻も再婚して子供もその結婚相手の姓を名乗るようになりました。
数年後 前妻はまた離婚して名字はそのままのようですが
子供はその名字ではなく私の名字に戻したいと言っているそうですが
そのような事は可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

家庭裁判所に申し立てて質問者さんの戸籍にお子さんを入籍させる許可を得れば可能です。

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この回答へのお礼

早速の御解答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/18 08:48

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