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再開発等促進区を定めるには、用途地域が定められている事が原則の地区計画を定めると思うのですが、地区計画は用途地域が定められていない区域にも、一定の場合には定める事ができますよね、だとすると再開発等促進区は、用途地域が定められていない区域にも定められるとなってしまう気がしてしまうのですが。混乱しているので整理して頂けたらと思います。

A 回答 (1件)

単純に考えれば、いいと思います。



再開発等促進区の決定は、
4つの条件をすべて満たすことが必要ですから
用途地域が定められていない区域は、含まない。

わりきりも必要です。
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