
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
閉鎖登記簿すらないこともありえます。
建物を建てた場合,その所有者は,不動産登記法47条により建物の新築の登記申請をしなければならないことになっており,これを怠ると同法164条により10万以下の過料に処せられることになっています。50年ほど前であれば旧不動産登記法の時代ですが,旧不動産登記法にも同様の規定がありましたので,同様の義務があったことには変わりはありません。
大抵の人はちゃんと登記する(工務店等がそう案内をしたりする)のですが,中には上記法律規定を知らないでいるとか,違法建築だから登記できないだろうと勝手に想像して登記をしないこともあります。
なので当該滅失建物が,そもそも論で登記をしていなかった建物であった可能性もあります。
ただ,50年も前だと,現行の規律とは違い,今ではどうしてそうなるのかわからないルールに従って登記されていることもありました。現在では建物の所在番地と家屋番号は一致,もしくはそれに枝番が付くかたちで定められますが,相当に古い建物だと,建物が建った順に家屋番号が振られていたとしか思えないような家屋番号の建物もあります(例えば,建物があった土地の地番は「40番5」だけど家屋番号が「10番」)。
また,建物が建った当時の所在地番と,現在の所在地番が異なる場合(たとえば土地が分筆された場合)には,現在の所在地番と建物の家屋番号は一致しなかったりします(例えば,建物があった土地の地番は「13番8」だけど家屋番号が「13番の2」とか)。
簡単な調査だとこのあたりまでは調べていないので,その辺りまで調べて結論を出したほうがいいのかもしれません。
ただ現存していない建物についてそこまで調査することはあまりない(やるとしてもその必要に迫られた土地家屋調査士や司法書士だけ)ので,そこまでする必要があるのかどうかはわかりません。
No.6
- 回答日時:
・可能性1 本当に未登記のままだった。
・可能性2 登記はあるが見つけられていない。
まずはこの2つのどちらかですね。
本当に未登記ならこれ以上どうにもならない。可能性2の場合は、見つけられそうなやり方は一応ありますね。
それで、他の方の回答にもある通り、古い建物の場合には敷地の地番と家屋番号が一致しないケースがあります。新築された後に土地が分筆されて地番が変わっていってしまうようなケースです。最近の建物なら地番と家屋番号は同じであることがほとんどですけどね。
やり方としては、まず公図をとって、周囲の枝番違いの番号で検索してみる。出てきた建物の所有者を一つずつ確認していく。オンラインなら恐らくこれくらいしかないですね。
近くの法務局に行けるなら、確か担当者に所有者を参照して調べてもらうことが可能だったはず。それが可能か先に電話で聞いてみるといいでしょう。
現地の管轄法務局で実際に閉鎖登記簿を閲覧する方法もあります。近い家屋番号で該当者所有の建物がないか登記簿をペラペラとめくってみる。もしかしたら見つかるかもしれません。
ただしその見つかった建物が本当にあなたの探している建物なのかは、登記上の新築年や床面積、売買や相続等による所有者の変遷など、その他の情報から推定するしかありません。
繰り返しになりますがそもそも本当に未登記の場合、当然ですが何も見つかりませんのであしからず。解体した人が「抹消登記をした」というならどこかに存在するのでしょうけどね。
No.1
- 回答日時:
あなたが検索した地番が間違っている。
その建物は未登記家屋であった。
Q.閉鎖された不動産の登記記録を請求する際に注意することはありますか。
https://qa.touki.or.jp/faq/show/286?category_id= …
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