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初学者です。
民法797条について、以下につきやさしくご教示お願いします。

(1)法定代理人とは、養子となるものの父母等のことでしょうか。
(2)養子となる者が十五歳以上のものである場合も、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができるのでしょうか。
(3)1項の「養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」については、「できる」となっているので、この場合、「養子となる者も、その法定代理人も、縁組の承諾をすることができる。」ということでしょうか。
(4)2項の「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」とは、具体的にやさしくいうとどういうことでしょうか。
(5)2項の「養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。」とは、具体的にやさしくいうとどういうことでしょうか。

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

A 回答 (1件)

前々から「ご教示お願いします」と言っているが,何がわからないのかを書いてくれないと単なる解説になるのです。

それではあなたのためにも良くないでしょう。疑問点を明確にしてください。また,「どういうことでしょうか?」ではなく,「自分はこう思うが正しい理解ですか?」と聞くようにしましょう。

(1)
法定代理人と言っているのだから法定代理人です。父母と一致する場合もありますが,必ずしもそうではありません。親権者がいれば,その親権者が法定代理人であり,親権者がいなければ,その未成年後見人が法定代理人です。

(2)
本人に養子縁組をする意思がないのであれば無効です。

(3)
法定代理人の承諾が必ず必要です。そうでなければ養子縁組届を出せません。

(4)
書いてあるとおりです。養子となる人を監護する父または母がいれば,その同意が必要ということ。父が親権者で母が親権者ではないということは,離婚した場合には耳にするよね。

(5)
親権停止と親権喪失は同じように扱うということでしょう。
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/19 14:16

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