プロが教えるわが家の防犯対策術!

無銭飲食についての質問はいっぱいあって、私が探している項目が無かったので新規で質問させていただきます。(私の検索の仕方が悪いのかもしれませんが・・・

ここ最近、外食をした時の話なのですが。
私が持っているお金より、少し料金が高い物を注文してしまって、支払いをするときに
少し足りない事に気づきました。
この時は、友達にお金を貸してもらって支払う事ができたのですが。

例えば、一人で外食したときに、上に書いたような事がおこった場合は
保険証やパスポート(持っていれば)を店主さんや店員さんに渡して、お金を下ろして支払いに行けば無銭飲食(詐欺罪)には問われないのでしょうか??

ご教授をお願いします。

A 回答 (3件)

無銭飲食というのは「詐欺罪」が問われるので、あらかじめ「最初から払わずに食ってやろう」と思っていたかが関係してきます。


質問者さんに「だます意思」が無ければ、財布を忘れてこようがお金が足りなかろうが詐欺にはならないでしょう。

但し、店に入り注文した時点で、当然代金を支払う契約をしたと見なされますので、足りない分は皿洗いでも後日払いでもお店が認めれば問題はありません。
高級レストランで、初見で、一人で、金が無いとなると、付け馬してATMまで店員さんが同行というのもありそうですね。

ただ、身体で払えとか、誰か現金を持ってくるまで監禁するというのは、これはまた別にお店側が脅迫行為に問われる可能性もありますが。
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払う意思があるかないかが大事なのかなと思います。


食べて逃げるとか、逃げないけど「金はない!払えん!」と居直るようなのが無銭飲食。
手持ちのお金を勘違いしていたり、財布を忘れたりは、誰でもありえることなので相談の余地アリ、無銭飲食扱いにはしない・ならない、だと思います。

ちなみに私は一人ランチの際に財布を忘れた人です。(笑)
食べ終わってから気がついて、借りる人もいない、免許証や保険証など身分証明のものは財布に入れてたので、それすらなくて恥ずかしかったです。
仕方ないので正直に話して、スマホ・時計・アクセなどランチ代よりも高そうなものを置いていくので、財布取りに帰らせてくださいと頼みました。
お店も苦笑しながら「モノは置いてかなくて結構です。一応携帯番号だけメモさせていただきます」と言ってくれたので、急いで取りに戻りましたけど。
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無銭飲食になるのは、以下のようなケースです。


・最初から支払う気が無いのに注文する場合→詐欺罪
・最初は支払うつもりだったが、食後に店員に「財布を取って来る」などと嘘を言いそのまま逃走した場合→詐欺利得罪(代金を支払いに戻る意思がないにもかかわらず、店員に「財布を取ってくる」と告げるという欺罔行為により店員が錯誤して承諾し、店を離れ、よって代金の支払いを免れるという財産上不法の利益を得た)

と言うわけで、ご質問のケースは無銭飲食になりません。
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