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好きな曲をダウンロードするのが違法だとして、その曲をスピーカーから出る音で録音するのは違法なのでしょうか?
また、これが違法でないとして、ダウンロードするのとどう違うのでしょうか?場合によっては、スピーカーの音源の方がよい場合もあるかと思うのですが。

A 回答 (8件)

こんにちは。



ダウンロードは法律上(裁判上)録音行為と同等と見なされており、スピーカーからの録音であろうと音楽ファイルのダウンロードであろうと変わりありません。
(裁判では、法令記載のない類似のものの読み替えが行われます。製造業→修理業などと同じく、録音行為→ダウンロード)

好きな曲をダウンロードするのが違法なのではありません。
「有償著作物等」を正規の手続き無しにダウンロードもしくは録音録画する事が違法です。
つまり、正規手続きによるダウンロードおよび、「無償著作権物」(ただし、著作権者・Youtubeなどの配信者の指定した条件に従う必要あり)のダウンロード・録音は違法ではありません。
また、親告罪ですので、利権者からの訴えがなければ違法でも罪に問われる事はありません。
(利権者からの訴えで配信サイトが操作されれば、アクセス記録などから利用者が割り出されて、該当曲のデータ[配信ファイルと同一である必要は無い]を所持していれば刑事罰を受ける事になります。
また、貴方自身が配信者[コピーを他人に譲渡した。など]であると利権者[JASRACなど]から訴えられると有罪となる確率は高いです。)

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pd …
は、文化庁のWEB公開資料です。
この記載に従ってコレクションされると良いでしょう。
また、「お守り」としてこの資料をダウンロードして所持しておきましょう。
司法圧力(嫌疑)を掛けられた際に、故意ではなく、判断の根拠がこれであると、示す事はできるでしょう。主張が全面的に通ることは稀ですが。
(多くの場合、判決前に話し合いによる和解を促されますので、利権者の要求を呑む事になるでしょう)
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違法。

ただし、親告罪。
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メチャクチャな回答ばっかりですね...



>> 好きな曲をダウンロードするのが違法だとして //

まずこの点ですが、「全てが違法」という訳でも、「全てが適法」という訳でもありません。(1)違法に配信されているものを、(2)そうだと知りつつ、(3)デジタル方式で録音・録画した場合には、その録音・録画した人も違法になります(著作権法21条、30条1項3号)。

(1)に関して、「アップロードが違法かどうか」は、あまり関係がありません。アップロードした人は無許諾でも、配信する人(たとえば動画投稿サイト)が権利者と包括許諾契約を結んでいる場合があるので、「違法にアップロードされたものでも適法に配信されている場合」があります。

(2)に関して、確定的には知らなくても、「普通の人の注意力で判断すれば違法だと思うはず」という場合は、民事責任(損害賠償)は免れない可能性があります(刑事責任は故意責任の原則から、少なくとも未必的に知っていることが必要です)。

>> その曲をスピーカーから出る音で録音するのは違法なのでしょうか? //

上記の(3)に関して、スピーカーから出る音をマイクを通して録音する行為は「デジタル方式」に当たりません(ICレコーダーを使う場合でも、いったんスピーカーから出た音をマイクで拾うときは当たりません)。

ただし、(a)個人的な使用を目的とすること、(b)使用する本人が行うこと、が条件です(著作権法30条1項柱書)。

なお、この「私的使用のための複製」は、「利用者に認められた権利」ではありません(「権利」と書いている回答がありますが、誤りです)。著作権の範囲外なので自由に使って良い、というだけです。

>> ダウンロードするのとどう違うのでしょうか? //

上述のように、著作権法の構造としては、

[原則]
複製することは、デジタルかアナログかを問わず、全て違法(21条)です。もともと著作権法は印刷技術の発展を前提にしているので、アナログでの複製も当然に含まれます。

[例外]
私的な使用を目的とする場合は、方法の如何を問わず著作権の範囲外となっています(30条1項柱書)。個人では印刷機などは買えず、少量しか複製されず、その質もオリジナルより劣るので、権利者に与える打撃よりも、いちいち規制することで文化の発展が阻害される、と判断されたためです。

[例外の例外]
もっともデジタル複製技術の進歩に伴って、誰でも簡単に、劣化なく、大量の複製物を作れるようになったため、権利者への打撃が無視できなくなりました。そこで、デジタル方式の複製に限って規制することになりました(30条1項3号)。

これが、「ダウンロードによる複製」と「スピーカーから出ている音の複製」の差です。

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以下、質問とは直接関係しませんが、明らかに誤った回答が多いので、訂正しておきます。

1. 有償か無償かは、関係ありません。
ちょっと考えれば分かる話ですが、たとえばCDをコピーして大量に、タダで配る人が出てきたら、レコード会社は大打撃を受けます。従って、「無償での配布」であっても違法です。有償の場合、他人の知的創作活動の成果物に「ただ乗り」しているので、より悪質だと言えますが、「違法か適法か」というレベルでは、どちらも違法です。

2. バレるかどうかは、関係ありません。
誰が見ていなくても、赤信号は渡ってはいけないし、覚醒剤を輸入してはいけません。「違法とされているからバレたら捕まる」のであって、「バレたから違法になる」のではありません。

3. 鼻歌は適法です。
(1)営利を目的とせず、(2)客から料金を取らず、(3)出演者に報酬を支払わない場合は、どれだけ演奏・上演しても適法です(著作権法38条1項)。

(1)について、たとえば喫茶店などで客に聞かせるためにCDを流すのは、「営利目的」に当たります。もちろん、カラオケ屋のように曲の演奏そのものが商品・サービスになっているときは、明らかに「営利目的」です。

(2)について、入場料やいわゆる「チャージ」を取る場合はもちろん、チャリティー名目でも「料金」に含まれます。

(3)について、いわゆる「足代」や「花代」も含まれます。

当たり前ですが、「鼻歌」はいずれにも該当しません。従って、鼻歌は自由に歌うことができます。

4. CDを購入したからといって、「聞く権利」を買った訳ではありません。
聞くことができるのは、著作物の性質上、当たり前です。絵や写真は鑑賞するために、小説は読むために、CDは聞くために買うものなので、その性質上、鑑賞したり、読んだり、聞いたりできるのは、当然の前提になっています。

従って、「視聴覚する権利」というものを観念すること自体、間違いです(憲法の次元で言う「知る権利」としては存在しますが、これは国家権力に対して「情報を出せ」と請求する権利であって、私人である著作権者に「お前の音楽を聞かせろ」というのとは、全く意味が違います)。

また、CDを買ったからといって、著作権法上、何かの権利を取得する訳でもありません。「CDという物体の所有権」は取得できますが、著作権とは何の関係もありません。

5. 著作権侵害には、民事責任も刑事責任もあります。

6. 「ダウンロード法」という法律はなく、著作権法の専門家の間でそのように通称されている法律もありません(ダウンロードが違法化されたのは著作権法の改正であって、「ダウンロード法」なる個別法が成立した訳ではありません)。
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私的複製の範囲を超える場合(同居家族の範囲を超える受け渡しなど)は違法ですね。



テレビやラジオで流れてくる音楽の録音も同様です。
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難しい問題ですね、日本の著作権法では、鼻歌も公共の場で歌えば、著作権法違反なんです。


一方刑事罰のあるダウンロード法はあくまでもデジタルの話して、アナログ端子から録音するのは、ダウンロード法の管轄外、つまりスピーカーもアナログですから問題無しです、だからと言って、著作権法がOKな訳ではありません、自分で購入したCDをアナログで録音して自分または自分の家族で聞く場合は、CDを購入する事により、著作権の視聴覚権利を買った訳ですから、法律上何の問題もありません、しかし購入していない音楽で、著作権が切れてない物に関しては、著作権法が問題となります。

この場合、著作権法にはどちらも違法ですが民法です、一方ダウンロードはダウンロード法で刑事罰が有るので刑法ですから、刑法と民法に違反するという事になります。
ちなみに最高懲役2年罰金200万円です。
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>また、これが違法でないとして、ダウンロードするのとどう違うのでしょうか?場合によっては、スピーカーの音源の方がよい場合もあるかと思うのですが。



デジタルだと、劣化せずに際限なくコピー可能だから何らかの形で制限したい

アナログであれば、必ず劣化するので際限なくコピーということはありえないから、多少制限がゆるくても良い。

こんな基本思想です。
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はじめまして♪



これかな?
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.h …

違法ダウンロードに関する法改正で刑罰追加ということでしょうか、、、

好きな曲を、正しい手続きでダウンロードすれば好いのです。
正かどうか、これが判別出来ない場合、法改正の刑罰該当規定に置いては、「違法なアップロードと知った上でのダウンロード」という事なので、違法なアップロードだとしても、それが違法だったとは知らなかった場合は、刑罰の対象に成らない。、。。って、おいおい、抜け穴多過ぎ、ザルで水を汲めないよなもンじゃないか、、。
(でも、この法案が通ってから、違法なアプロードが激減し、違法なデータ交換サイト等が消滅、法案の目的が検挙し逮捕者を、と言うんじゃなく、適切な著作権管理という面では、非常に効果が得られましたね。)

さてさて、放送なども、個人で録画や録音して楽しむ、と言う部分に関しては、一般利用者の権利として認められています、(あくまでも、個人、あるいは同居などの個人の周辺まで、友達に見せたり聞かせたり、自宅内なら良いのですが、貸してしまうとアウト。)

さらに、ダウンロードに関しても上記URLからの中に存在するのですが、インターネット等を介した通信内でのデジタルコピーをダウンロードとすると言っています。

スピーカーで鳴った音は、DACでアナログ変換し、アナログ信号増幅してからスピーカーで電気信号を音に変えています。
アナログ経由なので、ダウンロードとは言わないのです。
(でも、録音とか録画などのコピーには該当しますよ。)

私自身は、一時期、パソコンを2台並べて、片方で再生、IF経由でもう片方でリッピング、という事も行なっていました。著作権に関する解釈に依っては、この方法もアウト。
(なにしろ、ダインロード等が出来ない、ストリーミング配信データの記録だったんですから、、、)

個人の利用に限っておけば、基本的に違法性はありません、同居家族等でも個人の利用範囲とされますが、それ以外の人に聞かせたりすると違法(ダウンロードとは無関係に)と言う事になります。

法的な規制と、良識の有る範囲、この点をよく理解した上で、楽しめるようにして下さいネ♪
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これをコピーして有料で配布すると違法になると思います。


しかし、現段階でこのような音をマイクで拾って録音した場合の
技術的なアンチコピー対策はできないと思います。
従って、個人でコピーする限り違法かどうかは別として、違法行為か
どかは全く外部には関知されません。
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