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初学者レベルの者です。
以下について、よろしくお願いいたします。

(1)会社法576条3項より、合資会社の一部についての社員は、有限責任社員となっているようですが、これ(有限責任社員)については、何を根拠として、「『間接』有限責任社員」ではなく、「『直接』有限責任社員」となっているのでしょうか。
(2)会社法576条4項より、合同会社の社員は、全員が有限責任社員となっているようですが、これ(有限責任社員)については、何を根拠として、「『直接』有限責任社員」ではなく、「『間接』有限責任社員」となっているのでしょうか。

(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  社員の氏名又は名称及び住所
五  社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六  社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3  設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4  設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

A 回答 (3件)

>もし、ある合資会社における有限責任社員の全員が、会社設立までに出資の全額を給付すれば、当該合資会社は、「直接無限責任社員」と「間接有限責任社員」からなる会社ということになるのでしょうか。



与えられた情報だけではわかりません。

あくまである時点において、出資のうち全額を払い込み等していれば、それ以上の責任を負うことはないから間接。出資のうち全額には足りない払い込み等であれば、その部分につき直接責任を負うことから直接。

さらに言えば、持分会社では出資の払戻しもできます(624条)。合同会社では出資の価額を減少しなければ出資の払戻しを請求することができない(632条)とされています。

よって、合同会社は設立の際に全額の出資を履行しており、その後払戻しを受ける際には、その分につき出資の価額は減少されるわけですから、それ以上責任を負うことはなく、常に間接有限責任社員。

合資会社においては、設立の時に全額の出資をしているかどうかと、直接無限責任社員か、間接有限責任社員かは、必ずも関係はありません。(設立後、全額履行しているかもしれないし、逆に払戻しを受けた結果、全額には足りない払い込み等になっているかもしれないから)

N02において、「会社設立までに全て履行していれば、間接有限社員であることは間違いないです」と書きましたが、払戻しのことまでは私が考慮していませんでしたので、その点につき、修正及び謝罪をいたします。
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この回答へのお礼

回答及びアドバスをいただき、誠にありがとうございます。
大変助かりました。
またよろしくお願いいたします。
「謝罪をいたします。」など、とんでもございません。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/27 22:14

>合資会社の有限責任社員は、「直接有限責任社員」とはかぎらず、会社設立までに


※出資の全額を給付した者…「間接」有限責任社員
※出資の一部を給付した者…「直接」有限責任
※出資を全く給付してない者…「直接」有限責任社員

会社設立までに全て履行していれば、間接有限社員であることは間違いないですが、下の2つについては、必ずしもそうとはかぎりません。

会社設立後であっても、履行していない部分につき、履行することができ、全て履行すれば間接有限社員になります。

結局のところ、ある時点において直接有限責任社員なのか、間接有限責任社員なのかは、その時点において、全て履行しているかいないかで判断することになります。

この回答への補足

繰り返しになってしまい申し訳ありません。
もし、ある合資会社における有限責任社員の全員が、会社設立までに出資の全額を給付すれば、当該合資会社は、「直接無限責任社員」と「間接有限責任社員」からなる会社ということになるのでしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/11/27 19:02
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/27 17:36

まず大前提の確認ですが、ここでいう責任とは何か?それは強制執行等うける法的な地位のことです。

そして、有限責任とは社員が会社債務について一定限度(具体的には出資分)においてのみ弁済すべき義務を負う場合を言います。直接責任とは、社員が会社債務につき会社債権者に対して直接弁済義務を負う場合をいい、間接責任とはそうでない場合を言います。

合同会社の場合は、会社法578条において、設立までに出資にかかわる金銭等はすべて払い込み等しなければならないと規定されているわけですから、それ以上責任を負う必要はなく、会社債権者に対して直接責任を負う場合はありませんから、間接責任です。

(合同会社の設立時の出資の履行)
第578条
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。


一方合資会社の場合は、設立までに出資にかかわる金銭等はすべて払い込み等しなければならないという規定はありません。そして、会社法580条2項に、既に会社に対して履行した部分を除いて、会社債権者に対して(直接)弁済する責任を負うと規定されているわけですから、直接有限社員と間接有限社員(会社に対して既に全て履行している社員は間接。そうでない場合は直接。)が混在することになります。

(社員の責任)
第580条
社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2.有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

この回答への補足

お忙しい中誠に恐縮ですが、以下につき、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

一方合資会社の場合は、直接有限社員と間接有限社員(会社に対して既に全て履行している社員は間接。そうでない場合は直接。)が混在する。

ということは、つぎのとおりになるのでしょうか。
合資会社の有限責任社員は、「直接有限責任社員」とはかぎらず、会社設立までに
※出資の全額を給付した者…「間接」有限責任社員
※出資の一部を給付した者…「直接」有限責任
※出資を全く給付してない者…「直接」有限責任社員

補足日時:2013/11/26 20:53
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/26 20:26

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