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夫A男は1年弱前まで自己の車を所有し、自分名義で自動車保険に加入(13等級)していたが結婚する際車を手放し保険は同時に解約。

以後、妻B子の名義で所有する車を使用。
保険は、かねて妻名義で契約(9等級)しているものを使用。
車の使用者は主に夫。
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妻B子の名義で所有する車の保険の契約者を夫とし、12等級を利用して保険料を下げたいが今のままでは名義を変更しても妻の等級のまま。

車の所有者を妻→夫に変更し、新たに夫が13等級で契約することは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

可能とも不可能ともいえます。



現在妻名義で所有している自動車についている保険の等級を変えることはできません。
ただし新たに自動車を取得した場合に、妻名義のものと車両入替えをするのか、それとも新規契約とするのかで違ってきます。

まず以前のご主人の契約について昇給に「中断証明書」の発行手続きを取ることです。これは等級を一時的に保留しておく制度で、通常は5年間(10年の保険会社もある)等級を保留しておき、新契約時にその等級を適用させる制度です。旧契約解約から13ヶ月の間に「中断証明書」の発行を依頼する必要があります。質問どおりだと、まもなくその期限を迎えることになります。

ただ初めに書いたように等級を移行させるには新規に取得する自動車が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/04/28 20:51

ご自分で答えを出されているみたいですね。


中断証明があればOKだと思います。
あとは、中断復活と車両入替の手続きですから、問題なく13等級で継続できるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2004/04/28 20:51

以前13等級で、解約して数ヵ月後にまた新規で契約しましたが、6等級からのスタートになってしまいました。

。。

多分等級保留などの手続きを取らない限り、最初からの等級になってしまうと思います。

私の場合は同じ名義だったので、何ともいえませんが。。。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>>以前13等級で、解約して数ヵ月後にまた新規で>>契約しましたが、6等級からのスタートになって>>しまいました。。。

「中断証明」をとれば上がった等級からのスタートになりますよ。
私の場合も以前の保険会社から「中断証明」をとってあります。

たしか解約後5年くらいは有効です。

補足日時:2004/04/21 02:05
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