No.3ベストアンサー
- 回答日時:
正確な解答ができるか自信がありませんが、よろしければ参考にしてください。
現在、従兄弟さんが受給しているのが遺族厚生年金だとしたら、この年金は従兄弟さんが婚姻したときに受給権はなくなります(失権)。ここでいう婚姻とは届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をふくむ、とされています。
つまり、質問者さんと従兄弟さんが事実上の婚姻関係にあるとみなされれば、従兄弟さんは遺族厚生年金が受給できず、さらに、これまで受給してきた年金の一部もしくは全部の返還を求められるかもしれません。
従兄弟同士の婚姻は法律上は問題ない、つまり近親婚の問題はないので、問われるのは実態としての婚姻関係の有無だけとなります。
質問者さんと従兄弟さんは単なる共同生活者であるとのことですが、もしかしたら、それを客観的に説明しなければならないことがあるかもしれません。ただ、「実態としての婚姻関係」がどのようなものか、行政がどのような基準を想定しているのか分からないので、これ以上の説明はできません。中途半端なことしが言えず、申し訳ありません。
ただ、婚姻関係があるとみなされた場合のメリットもあります。
いずれも一定の要件を満たすことが要件ですが、老齢厚生年金の配偶者加給年金や振替加算、障害者になって障害厚生年金を受給できることになった場合の加給年金、一方の方がお亡くなりになった場合に残された遺族に支給される遺族厚生年金、その他寡婦年金や死亡一時金、未支給年金の受け取りなどいろいろあり、むしろ婚姻関係が認めらた方がよいかもしれません。
詳細な回答、ありがとうございます。
なかなか難しい問題です。婚姻関係の実態確認は難しいですが、いっしょに住むだけで婚姻関係となるかもしれませんね。でも、婚姻関係とするほうがよい面もあることもわかりました。従兄妹なので迷います。これから時間をかけて従兄妹と話し合っていきます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
遺族年金は再婚すれば支給は打ち切られます。
ただの共同生活だけでは再婚という事にはなりませんが、事実上の婚姻関係にある場合は問題になるでしょう。
ありがとうございます。
従兄妹とは兄弟姉妹のような関係なので、婚姻関係ではないのですが、疑われてしまうかもしれませんね。何とか協力して生活したいと思います。
No.1
- 回答日時:
年金は個人個人がそれぞれの実績により貰うものです。
同居しているからといって内縁関係とは限りませんし、仮に内縁関係でもあるいは夫婦関係であってもそれによりどちらかが貰えるはずの年金を貰えなくなるという事はありません。
夫婦関係であれば条件により逆に加給年金を貰えるという場合もあります。
この回答への補足
さっそくの回答ありがとうございます。少し補足説明をさせていただきたいと思います。私は59歳で、従兄妹の彼女は55歳です。私は離婚してひとり暮らし、従兄妹の彼女は主人を亡くして遺族年金をもらっています。その主人が働いていた期間が短いため遺族年金が少なく派遣で働きながら生計を立てていますが、従兄妹は将来の生活を不安に思っています。私の年金も十分ではありませんが、二人が共同生活をすれば何とかなるのではと考えています。
遺族年金でも彼女の分は彼女の分として、私の分は私の分としてもらえて共同生活は成り立つのでしょうか。遺族年金の趣旨からして大丈夫なのか心配です。
よろしくご教授願います。
回答ありがとうございました。
慣れないもので補足のところに入力してしまいました。
補足にいれてしまった通りの状況です。どなたか再度教えていただけたら幸いです。
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