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3年ほど前に、数回にわたり、知人にお金を貸しました。
金額はおよそ100万円です。
返す気配が全く感じられないので、法的に対処しようと思いましたが、借用書がありません。
今から作成して、サインをしてもらうように言ってみるつもりです。
そこで質問なのですが、現在の日付を書けば、そこから10年に時効が延びますか?
それとも、貸した時の日付を書かなければいけませんか?
法律家の方に相談したところ、現在から10年に時効が伸びるような契約書を作成してもらえるという話だったのですが、作成料金が高額だったので、自分で作れないかと思ってこちらで相談させて頂きました。
貸した方が悪いのかもしれませんが、
借用書にサインしてもらえるかも分からないですし、相手はかなり悪質だと思いますので、今の段階で書類作成に高額な料金を払うのに抵抗があります。
フォーマットが載っているURLを教えていただけるとありがたいです。
また、弁護士さんにお願いすれば、借用書にサインをする交渉などもしてもらえるのでしょうか。
(私が行ってもうまく交渉できるかわからないので。)
現在は、司法書士の方に相談しております。
何か少しでも分かることがあれば、教えて下さい。
よろしくお願いしますm(__)m
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 現在の日付を書けば、そこから10年に時効が延びますか?
相手が債務を承認した日の翌日から起算ですから、書いた日付から10年で間違い無し。
> 貸した時の日付を書かなければいけませんか?
貸した日を書いた上で作成した日を書けば、事実の記載と、確認した事を両方証明できる。
> 法律家の方に相談したところ
相手はそれで生活しているのだから、お金が手に入るように、自分に仕事をさせるように言ってくるのは当然。
> 相手はかなり悪質だと思いますので
それなら、借用書にサインする可能性も低い。
> 弁護士さんにお願いすれば、借用書にサインをする交渉などもしてもらえるのでしょうか。
依頼すれば交渉はします。
サインしてくれなくても契約料と手数料が入ってくる美味しい仕事ですから。
>サインしてくれなくても契約料と手数料が入ってくる美味しい仕事ですから。
そうですよね・・・ 依頼するのはやめようと思います。
貸した日と作成した日を両方書いていいのですね。わからないことだらけで、教えていただいて助かります。
>貸した日を書いた上で作成した日を書けば、事実の記載と、確認した事を両方証明できる。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
先ほどの回答者も言っていましたが、今更借用書に印鑑なんて押さないと思いますし、内容証明で早く返すように督促したら如何でしょう?いざ、民事で訴訟をとなっても借用書がなくても大丈夫ですから、今のうちに少しでも返済してもらうように折衝してはどうでしょうか?又借用書はそんな大げさなものでもなくても借り入れ金額、日付、借りた人の住所氏名、印があればそれで有効なのですから弁護士や司法書士にお願いしなくても大きな書店へ行けば定形の用紙が売っていますので100万円ですから200円の印紙をはって書いてもらって下さい。
借用書はなくても大丈夫なんですか!? たいした証拠が無いので、そんなの知らないと言われるのではないかと思っていました。
借用書が書店に売っているというのも知らなかったです。情報ありがとうございます。
内容証明を送ったほうがいいという意見が多いですね。
こちらが法的に動いているのを悟られないようにと思い、躊躇しておりました。
そこも含めて再検討してみます。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
お知り合いの人に、3年前数回にわたり合計100万円を貸し与えた、という確信があるのなら、今更借用書なんて事を考えずに、内容証明郵便でもって、その貸し与えた事実を相手に伝え、いつ頃返済してもらえるのか、という返事をもらえるようにすればそれで済むことです。
そして、内容証明郵便の返事が無い場合、貸金返済の調停でも簡易裁判でも申し立てれば良いのです。更にいきなり「債務名義」を申し立てても良いでしょう。要はあなたが、いつ頃、何処で、幾らかしたか、そして、今現在残高はいくらなのかをおおよそで良いので決めることが出来れば裁判所は受理します。
時効が延びるように、ということですが、そんなのも調停とか裁判を起こさない限り、時効は借用書では延びません。督促は法的手続きして初めて時効の延長が認められます。
ご回答ありがとうございます。
私なりにも調べたつもりでしたが、債務名義など、初めて聞く言葉があり、いろんな選択肢をしることができ、ありがたく思います。
教えていただいたことを調べてみようと思います!
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