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誤認逮捕のおそれなき指名手配犯を私人が逮捕した場合。

私人は現行犯以外の犯人を逮捕することができません。これは誤認逮捕を防ぐ趣旨です。

ということは、指名手配犯が身分証明書を持っていた場合など、誤認逮捕のおそれがなく、かつ、逃がすと再犯などにより公益が著しく害される可能性が高い場合、

私人が当該指名手配犯を逮捕しても、形式的には違法と評価されるものの、事実上は不可罰と考えられるのでしょうか?

捕まえられる凶悪犯を逃して、更なる犯罪を生んでしまっては、本末転倒です。

法律家はどのように考えているのでしょうか?

A 回答 (3件)

法律的には裁判所の逮捕状が必要です。



しかし、逮捕はできませんが、身柄確保の協力は自由です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

hideka0404さんたまにはもっともなことを言いますね。(笑)

お礼日時:2013/12/05 09:57

”誤認逮捕のおそれがなく、かつ、逃がすと再犯などにより公益が


著しく害される可能性が高い場合、
私人が当該指名手配犯を逮捕しても、形式的には違法と評価されるものの、
事実上は不可罰と考えられるのでしょうか?”
   ↑
少し不正確です。

1,事実上不可罰ではなく、法的にも不可罰と
 いうことになるでしょう。
 つまり、逮捕罪の構成要件を満たすが、
 刑法35条の正当行為として違法性が欠けるから
 犯罪にならない、ということになると思われます。

2,犯罪にならないとする場合は、
 質問者さんがつけた条件に加えて、更に
 相当の方法程度で逮捕、という要件が必要に
 なります。

3,尚、多少やり過ぎた場合でも、犯人の
 被害などが大したこと無ければ、例え犯罪が
 成立した場合でも、警察、検察は不問に
 すると思われます。
 この場合が、事実上不可罰になる、という
 ことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/05 21:35

刑事訴訟法では確かに、私人は現行犯以外の犯人を逮捕することはできません。


それが全てです。
身分証持ってようと、私人には職務質問をする権利はありませんし、それが正しいものだと証明するすべもありません。
そもそも、形式上違法どころか、違憲ですよ。


第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条  
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

>捕まえられる凶悪犯を逃して、更なる犯罪を生んでしまっては、本末転倒です
逮捕は過去の行った犯罪行為に対するもので、未来の不確実な予測のもとで行うものではありません。
全ての凶悪犯=再犯をするとは限りませんし、むしろ再犯率が高いのは、窃盗や強制わいせつなど、軽犯罪に分類される類の犯罪ですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

犯罪に抵触する行為がすべて立件されるわけではありません。

>全ての凶悪犯=再犯をするとは限りませんし、むしろ再犯率が高いのは、窃盗や強制わいせつなど、軽犯罪に分類される類の犯罪ですよ

軽犯罪とは 騒音、虚偽申告、乞食、覗きなど33の行為が罪として定められています。ですから、立ち小便なんかも該当します。

窃盗や強制わいせつは軽犯罪ではありません。意外に重い罪です。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

お礼日時:2013/12/06 07:34

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