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時間制限「7.30-8:30(日曜・休日を除く)」つきで歩行者用道路となる道路の歩行者横断についてお尋ねします。

朝8時に通学でこの道路を横断する場合、横断歩道にある歩行者用信号機に従う義務はありますか。

調べてみたところ、
法律上、歩行者は信号機に従う義務(道路交通法第7条)があります。
しかし、一方、横断歩道を横断しなければならない義務(道交法第12条)は、歩行者用道路では適用除外(道交法第13条の2)となっています。

生徒や先生は全員、信号を守って渡っていますが、車が通らない時間なのに、信号が変わるまで待つ習慣に疑問を感じるのです。

横断歩道を避けて、つまり信号のないところを横断すればすむ、といわれればそれまでなのですが、
校門が横断歩道を渡ったところにあるので、横断歩道を通る方が便利なのです。

A 回答 (3件)

 道路交通法第七条



(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号)

 ってことで、歩行者でも信号無視をすれば罰せられます。

 がしかしご存知のように、おまわりさんに見つかっても「こら!」止まりですね。

 しかし、質問者さんの問いに答えるのなら罰則罰金が課せられますってことです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

つまり、

(歩行者用道路等の特例)
第十三条の二  歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

の効力は、道路交通法第七条に影響しないということなのですね。

であるなら、
歩行者用道路の場合、
横断歩道を赤信号で渡れば罰せられるのに、
同じ横断歩道の横を渡れば罰せられないことに違和感を感じるのです。

補足日時:2013/12/08 23:00
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 子どもへの教育とすればやはり横断歩道を渡らせたいですね。


で、歩行者専用道路とはいえ、地域住民はちゃんと通行許可証を持ってるでしょう。いつ車が通るかわかりません。

 教育というものは、無駄があったとしても「ズル」をしちゃダメなのだと思います。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございました。

信号だけでなく規則や約束を守ることは便利さよりも優先されるべきで、
「信号が変わるまで待つ習慣」が教育的にも大切なのはわかります。

習慣を一人で無視するつもりはありませんが、
「信号が変わるまで待たない」のは法的には問題ないのでしょうか。

補足日時:2013/12/08 21:04
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どうも はじめまして 


まずあなたはその横断歩道を待たず渡った場合あなたは信号無視をすることになります
もし信号無視して車などに引かれた場合車のほうが悪いことになりますがあなたが信号無視さえしなけば・・
・となったらいやでしょう
そこに赤信号っがあるなら守った方があなたのためにもほかの人のためにもまります
そこをよくわかってほしいです
    以上です^^

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。

「信号が変わるまで待つ習慣」が自分や社会の利益につながるのはその通りですね。
では「信号が変わるまで待つ習慣」には法的な裏づけもあるのでしょうか。

歩行者用道路の場合、
横断歩道の信号が赤のときに、

○横断歩道を渡れば法律違反
×横断歩道を渡っても法律違反ではない
○横断歩道の横を渡れば法律違反ではない

のでしょうか。

補足日時:2013/12/08 20:57
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