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 健康保険法における資格喪失後の出産に関する給付(106条)において、一定の要件を満たせば出産育児一時金は支給されるものの、家族出産育児一時金は給付の対象とならないのはなぜでしょうか?
 また、どのような解釈でもってそれが成り立つのでしょうか?

A 回答 (5件)

>家族出産育児一時金は給付の対象とならないのはなぜでしょうか?


106条では、
「1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したとき」と被保険者本人の出産に限って認めていますから、この条文では家族出産一時金の給付の根拠になりません。
家族出産一時金の給付を行う場合は別途それを認める条文が必要になるでしょう。

もともとこの106条がある理由は、出産前に退職する/退職せざるを得ない人も沢山いるため、その人たちにとっては出産日前後に被保険者でないという理由で給付を受けられないのは、不平等だろうということで救済する目的で生まれたものと思います。

なので、思想から言うと被保険者本人の出産に限定しているのは自然なことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

資格喪失後に出産育児一時金が支給されるのは、不平等感をなくすためのあくまで特例であって家族出産育児一時金は出るわけがないぐらいに考えてよさそうですね。

お礼日時:2004/04/22 17:57

どの健康保険制度でも「出産育児一時金」が支給されるため、被扶養者であった場合の「家族出産育児一時金」が支給されないんですね。



健康保険法の第106条は、男性と異なり、女性は出産のために退職することとなる可能性が高いため、その出産に対する給付(出産手当金と出産育児一時金)を、退職後も保護すると言う意味合いの法律です。

これが被扶養者の場合は、社会保険の資格喪失後でも、その後に加入された健康保険制度(社会保険や国民健康保険)で、出産育児一時金が支給されるため、保護する意味がまったく無いんです。

被保険者であった場合の退職後の給付が補償されていますので、不公平感はあるかもしれませんが、出産育児一時金については、在職していたときの健康保険制度か、今現在の健康保険制度のいずれか片方からしか支給されませんので、不公平にはなりません。
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あと、出産育児金は退職後に加入した健康保険で支払われるから問題もないです。


国民健康保険でも出産育児一時金は支払われますので。国保では元々扶養家族の概念が無いので家族全員加入者ですから。まあ健康保険独自の付加給付がある会社を辞めた場合にはその独自給付分がもらえないというのはありますが、それは欲張りかもしれませんね。

すいません。何度も。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
動機付けがしっかりすると本当に覚えやすいです。

お礼日時:2004/04/22 18:48

そうですね。

あと、この条文が成立した頃は不平等感の問題の方が大きかったかもしれませんが(詳細不明)、現在はこの106条は少子化対策としても重要な役割を持っています。
子供を作ると退職しなければならなくて、収入も無くなるというのでは出生率向上にマイナスです。
でも退職しても出産給付金などにより収入の補填があれば、失業給付金とあわせて再就職なども考えると、収入が完全に途絶えることなく、子供を作れますから。

現在ではこちらの意味の方が特に重要とされているのではないかと思います。

これからすると、家族~の方にはあまりそういう強い動機がないですからねぇ。今後もそのままではと思います。
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2002年10月から、従来の配偶者出産育児一時金が「家族出産育児一時金」に名称が代わり、出産育児一時金を受けられる人が、配偶者ではない被扶養者にも拡大されました。



「家族出産育児一時金」は、別途規定されていますから、これで問題ないと思います。

(家族出産育児一時金)
第114条 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。

この回答への補足

ありがとうございます。
出産育児一時金が出て、家族― がでない解釈も添えていただけるとありがたいのですが。

補足日時:2004/04/22 17:57
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