先月3/19付で離職し、4/1から別の仕事についています。
前職の締め日は15日で締め日以降5日ほど働きました。
3月分の給料から社会保険料が引かれているのはもちろんのことですが、
残り5日働いた分の給料を4月分としていただいたのですが、そこからも社会保険料が引かれていました。
引かれた分は同額会社にも負担してもらったことになるのですが、
健康保険証は20日に返却しており、それ以降に病院へ行ったので、主人の扶養ということで、済ませましたが、
3月いっぱいまで、保険料を払ったとすれば、
返す必要はなかったように思います。
返却についは会社から催促されていましたので。
保険料も今まで支払ってきた額の同じだったので、
差し引き残高は数千円でした。
ちなみに、その前に行っていた会社も同じような感じ辞めましたが、離職月の保険料は引かれていませんでした。
会社によるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料や国民健康保険料、及び国民年金保険料はすべて月単位で保険料を支払うこととなっています。
社会保険料の場合、2月分の社会保険料は3月に会社に社会保険事務所等から請求が来て、3月中に支払うこととなっていますので、たいていの会社では3月に支払う給料から2月分の社会保険料が差し引かれていることが多いようです。
このあたりの給料からの社会保険料の引き方は、その会社によって異なっていますが、ほとんどの会社は上記の差し引き方でやっています。
3月19日で退職されているわけですから、社会保険の資格喪失日は3月20日になり、その資格喪失日の所属する月分の社会保険料は発生しませんので、3月分の社会保険料は発生しません。
ですから、3月分の社会保険料は支払う必要がなかったのですが、はたして4月分の給料から差し引かれた分が、2月分であったのか3月分であったのかと、資格喪失日について会社に確認する必要があります。
3月分として社会保険料を差し引かれているのであれば、それは支払う必要のないものですね。
#1の方の回答に、社会保険料が日割りで引かれたという部分がありますが、これは明らかにおかしいですね。社会保険料は日割りで引かれるものではありませんから、#1の方が勤務されていた会社の間違いでしょう。
No.3
- 回答日時:
加入/脱退は日単位なのですが、保険料は月単位という形になります。
3/19退職、4/1就職の場合は以下3通りのどちらかとなります。
1.国民健康保険を経由する場合
a.3/19まで前の健康保険
b.3/20から3/31まで国民健康保険
c.4/1から新しい健康保険
この場合の保険料は、2月分は前の健康保険、3月分は国民健康保険、4月分は新しい健康保険
2.任意継続を経由する場合
a.3/19まで前の健康保険
b.3/20から3/31まで前の健康保険の任意継続
c.4/1から新しい健康保険
この場合の保険料は、2月分、3月分は前の健康保険、4月分は新しい健康保険
3.他の人の扶養を経由する場合
a.3/19まで前の健康保険
b.3/20から3/31まで他の人の扶養に入る
c.4/1から新しい健康保険
この場合の保険料は、2月分は前の健康保険、、3月分は無料、4月分は新しい健康保険
ご質問者の場合は3を選択したわけです。もし扶養に入らなかった場合は1or2の選択が必要です。
で、問題の「残り5日働いた分の給料を4月分としていただいたのですが」に関してですが、
そこで引かれた保険料が何月分なのかです。
というのも「何月分の保険料」を何月に差し引くのかというのは会社によって異なります。
3月分は4月支給分というようにしているところもあり、それだったら3月分の保険料はかからないはずなので、おかしいです。ただいつ差し引くのかは会社によって異なるので、直ちにおかしいかどうかはわかりません。
一度会社に確認してみてください。
まとめてお礼させていただきます。
会社の方に問い合わせたところ、
やはり、あちらのミスだったようで、
返金してもらえるとのことでした。
詳しいご説明ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
私も月の途中で退職したことがあります。
その時は、社会保険や厚生年金のお金は日割り計算でした。
そして、次の就職までの間は、国民年金と国保になりましたので、やはり日割りで役所にお金を払いました。
質問者さんは旦那さんの不要という形になるので、私(未婚)とはちょっと違うのかも知れませんが、基本的には会社を辞めるまでは会社と社保・厚生年金、やめた日から国保・国民年金の範疇に入るのだと思います。
そう考えると、1月分丸々保険料を取られるのはおかしいように思います。
前の会社に尋ねるか、ご主人の会社の保険組合に尋ねるかしてみたらいかがでしょう。
もしくは役所とか社会保険事務所とかでも答えてくれるかも知れません。
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