
いつもお世話になっております。
現在、大変困った状況になっておりお知恵を拝借したく質問させていただきました。
有限会社を営業しており、毎月顧問料を払って税理士事務所に財務指導をしてもらっていました。
税理士事務所からは補助者が毎月きていましたが、税理士が来ることはほぼありませんでした。
具体的なことは記載できないのですが、役員報酬の件で補助者の助言に従って報酬額を設定・変更していましたが、今回税務署が入り、その報酬がおかしいことを指摘され、このままだと1000万円ほどの追徴課税を課されることになってしまいます。
税理士に尋ねたところ、4年ほど前に法律が変わっていた←つまり税理士(補助者)のミス
とのこと
税理士がきちんと指導してくれていたらいくらでも節税対策ができていたのにひどい話です。
ちなみに補助者は逃げるように退職してしまっております。
また税理士がつじつま合わせに「勝手に」帳簿を書き換えており、しかしその帳簿操作にもちょんぼがあり、税務署にさらに突っ込まれる悲惨な状況です。
このような状況で追徴課税を払わなければならなくなった場合、税理士事務所に損害賠償等を請求したいのですが訴訟の前に何か有効な手段はありませんでしょうか?
(税理士会への申し立て?)
その他なにかご意見・アドバイスがありましたら助言をいただけると助かります。
それでは何卒よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税理士・税理士事務所というのは、単なる業者にすぎません。
もちろん税理士法という部分で能力や責任の担保などで規定はありますが、悪質な税理士などもいると思います。
ただ、ミスを説明し、そのフォローもしている(フォローにミスがあるのはいただけませんが・・・)となれば、税理士側の相応の責任の取り方をしてくれると思います。
税理士側に逃げられないようにするためにも、今までの経緯を時系列に整理して状況説明できるように残しておきましょう。そして、今後の税理士などとの打ち合わせについては、ボイスレコーダーによる記録を残すことも重要だと思います。
税理士は、業者といっても資格での業者ですので、資格団体からの処罰を受ければ、資格を失うようなこともありえます。報道などともなれば、既存の顧客が離れて行きますし、税理士業の継続も難しくなることでしょう。簡単な処罰であっても、業務停止なども一定期間求められ、税理士自身の生活にも影響することもあるでしょう。
何も問題なく、税理士が職業賠償責任保険などを利用したりしてでも、あなた方の会社に不利益の内容にしてくれるかもしれません。しかし、その対応をおろそかにするようであれば、それ相応の交渉も必要でしょう。そのための武器として証拠を残すことが大事です。
税理士が自ら円満に対応してくれている間は、証拠集めなどについては教える必要もないと思います。
ご心配であれば、他の税理士事務所の税理士に税務調査の立ち会いを一緒にしてもらうというのも方法です。過去の説明責任などについては今までの税理士、その内容のチェックや修正作業などについては新しい税理士に対応してもらうということもできると思います。
可能であれば、弁護士とも太いパイプをもつ税理士で、税務調査対応に評判の良い税理士が良いかもしれません。そうすれば、今までの税理士のミスに対する損害賠償などの交渉を弁護士にさせることも可能でしょうし、事前にその約束を取ることもできるかもしれませんしね。
私が補助者として勤務していた税理士については、職員からの報告等を受けていてのミスだったにもかかわらず、職員のミスとして説明しました。事務所内でも職員のミスとして通していじめるようなことにもなりました。その結果、補助者が逃げうように退職したということもありました。
補助者も自分のミスであるとは理解していますが、あくまでも、税理士の代理で対応していることであり、税理士はその補助者の管理監督をしなければなりません。そして、申告書等に税理士署名押印をしていることからも、事務所内での責任は補助者にあったとしても、顧客側への責任のすべては税理士にあるのです。
私が世話になった税理士事務所では、追徴などについての責任は一切とりませんでしたね。売上の計上漏れ・経費の二重計上などだったので、そもそもが払わなければならなかった税金だったからかもしれません。ただ、追徴に伴う延滞税などの付加される部分については、修正申告や立会にかんする費用などをもらわないということで、事務所としては逃げましたね。
その時の辞めさせられた補助者は、10年ぐらいのスキルを捨て、他業界に新人として転職したようです。
この機会に税理士を変えることを想定して、新しい税理士へ相談して検討されてはいかがですかね。
No.4
- 回答日時:
ちなみに、顧問料っていくらだたのですか。
Tamiemon96さんの助言通り、全てが税理士の責任になる事はありません。
なぜなら、会計処理はそもそも会社が行う事ですし、役員報酬は取締役会で決定しているものです。
今回の追徴も、会計処理(役員報酬)についての、間違えを指摘されています。
会計処理の間違えを指摘されたとゆう事は、それを修正して、正しい納税額にした。という事なのです。
特に、定期同額給与を指摘されたという事は、会計期間中に役員報酬を上げ下げして利益調整をしたからではありませんか。
勿論、それについて相談はしたのでしょうが、処理は会社が行ったのです。
よって、賠償できても、延滞金や加算税程度、これでも、本税が1000万円になるので、100万以上の金額になります。
訴訟を起こして、説明責任を問うたとしても、加算税、顧問料の半額位?若しくはもっと減額されるかもしれませんよ。
悔しい気持ちは理解出来ますが、訴訟を起こして無駄に弁護士費用をかけるなら、延滞金と顧問料の返金を申し出てはいかがですか。
なぜなら、今後、別の税理士を探す事になるのでしょうけど、ミスに対して賠償請求をする会社を顧問してくれる先生は居るのでしょうか。私が税理士なら、月数万円の料金で、賠償までするなら、引き受けないでしょう。
経営者なら、相手の事も考えてみたらいかがでしょうか。
私も経営者ですが、私は自分の知らない事に、お金を払って良いと思っています。
当社の税理士さんの報酬は月10万円ですが、長い付き合いで、こちらの経営状況に合わせて、悪い時は下げてくれるし、良くなれば、こちらから元に戻したりしていて、いい関係のお付き合いをしています。
税理士さんも人です、互いに信頼関係が築けない人なら、早々に別な人に依頼するべきです。
ちなみに、新しく依頼する税理士には、顧問契約の時に、ミスがあれば賠償請求をする事等を話して、料金を決められた方が良いですよ。
監査法人が粉飾を見逃して、事件になる事がありますが、監査法人の料金は、年間数千万円です。規模にもよりますが・・・
No.3
- 回答日時:
役員報酬 ということですから「定期同額給与」の件かと推察します。
一概に、税理士の責任と言い切れないのは、税務署から贈られてくるリーフレットなどを含めて、法律の改正は、会社側も知っているべきこと、だからです。
税法上の損金にならなくても、役員賞与などを支出することもあります(ゴーンさんがもらった巨額の役員賞与は会社の損金にはならないんですよね)から、会社が行う経済活動の根拠は「税法だけ」ではありません。
会社が選択し、実際に行った経済活動の結果を正しく申告をする、ということは決して間違いではありません。
結局のところ、会社の経済活動は「会社自身が勉強して判断する」ことになるわけです。
そのための、税に関する部分のアドバイスを、税理士に求めることは可能でしょうが、御社が税理士に「何を委託していたか」は、私にはわかりません。会社が税理士に委託している事務に「事前の税務シュミレーション」などを含んでいたのか、記帳と申告のみを依頼していたのか、ということです。
また、役員報酬を変更するにあたって、いつごろ、どのような相談をしたか。
それに対してどのような回答があったのか。
メリット・デメリットの説明があったか。
など、責任の所在を考えるには、いろいろな要素があると思います。
質問の文章からすると申告時に「損金不算入」の処理をしていないのでしょうから、その点は、申告調整として明らかな誤りであると思います(定期同額給与の問題であれば・・ですが)。
この点に関する、追徴税額に対する「加算税・延滞税」分の損害賠償は、考えられるのではないかと思います。
記帳代行については、会社から、どの程度の資料を提示していたか・・・にもよると思います。
現金残高が、きちんと説明できる出納帳は、会社が毎日記録しなければ、作成は不可能です。
会計事務所が「つじつまを合わせなければならない」とすれば、失礼ですが、御社が十分な資料を提示していないことが、そもそもの責任であるといえます。
損害賠償の訴訟 ということであれば、 相手の責任とミス、自分の義務とその履行、両方を、事前によく分析してください。
No.1
- 回答日時:
税理士は【税理士職業賠償責任保険】に加入している場合があります。
拝読したところ、税理士に非があるのは確実ですので、顧問税理士に
本税・利子税・加算税等負担してくれるよう相談(要求)してみてください。
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