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検察側の検事は弁護士資格を持っているので徳洲会グループの加害者側に弁護士と名乗って接触することは別に身分詐称ではないのでは?

検事が弁護士と名乗って接触した場合は身分詐称罪が適用されますか?身分詐称罪ってそもそも法律にあるのでしょうか。。。

A 回答 (2件)

>検察側の検事は弁護士資格を持っているので徳洲会グループの加害者側に弁護士と名乗って接触することは別に身分詐称ではないのでは?



弁護士は、開業している地域の弁護士会に必ず登録しなければなりませんので、登録していないで「弁護士」と名乗って接触するのは、詐称疑惑を呼びます。
ただし、それだけでは罪に問うのは難しいでしょう。

しかし、そもそも検察が身分を隠して接触したとしても、そこで得られた情報が裁判で証拠として使用されることはありません。適法な状態で得られた証拠ではないからです。
もし、それは内偵であって、そこから別に真正な証拠を得たとしても、同じ情報を内偵で得ているなら、それも証拠として認められることは無いでしょう。

ですから、そもそも身分を隠して接触するのが「検事として裁判を有利にするため」であるなら、むしろ逆効果でしかないといえます。

また「身分詐称」そのものは罪ではありませんが、何らかの誘導目的で身分や職業を偽り、営利目的を達成しようとすると「詐欺罪」になります。
たとえば弁護士と偽って、交通事故を有利に運ぼうとしたり、医者と偽って結婚詐欺を働くような場合がそれにあたります。

検事が弁護士と偽って加害者に接触しても、騙して得られるものが「犯罪の証明と裁判での有利な証拠の引出」であるなら、営利とはいえませんので、詐欺罪に問われることは無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この検事は何がしたかったのか・・・

さいきんの検察庁はダメダメですね。

お礼日時:2013/12/21 16:38

身分詐称は、関係なくて



取り調べを拒否しているにもかかわらず、
弁護人を装って取り調べを強行した違法なもの。
黙秘権の告知などもなかった。
なので、あなた(検事)が悪いでしょ!!というアピールです。

どっちも弁護士同士のやりとりだから、
ややこしいのですが、そもそも

検事による起訴後の被告への接触は禁じられていないが、
被告に応じる義務はないとされといる

このことについて争っていると。

簡単に言うと・・・

検事が起訴後に接触した、それを弁護士が断った

私だって法律の知識くらいある
そもそも検事は、私に黙秘権の説明がなかったじゃないか
しかも、起訴後の接触を断ることができるから、断っただけだ
私の権利を行使したでけなのに、この私が弁護士だからと言って
一般の人と違う扱いは、おかしい!!

みたいなことをアピールしています。

ですから、質問の最後の2行は、考えなくていいんじゃね?
とも感じましたが、情報提供としては、

検事が弁護士と名乗る必要もなく、かりに名乗って接触しても
罪に問われない。
なぜなら、医者が、診察するときに患者さんに医師です
と名乗っても罪ではない、
AKB峰岸が、自己紹介でAKBの峰岸です!!とライブで名乗るのと
同じだから、むしろ検事が弁護士です、と名乗ることは、
頭が頭痛、馬から落馬のようなご丁寧な言い回しであり、コレだけでは
罪に問えない、

最後に、身分詐称罪について・・・
身分を詐称するからには、それで得をしよう、と考えるはずで
大きくは、詐欺罪の範囲です。
詐称して何をしたか?の何の部分に法律を当て込みますから、
詐称自体は、たいした問題ではない。
このような理由から、そんな罪(詐称しただけ)は、ない。
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