プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 派遣社員として働いておりましたが、今月12日に病気を理由に退職しました。
 前職場に健康保険証を返却しており、主人の会社の健康保険組合に加入したいのですが、離職票を送付してもらえないために加入手続きが出来ず、自費で検査を受けています。
 病気は脳腫瘍で高度な検査のため、もうすでに15万円も医療費がかかっており、すぐにでも扶養に入りたいのですが、前職場からは、今月も働いてしまった為(?)という理由で離職票は来月のいつになるか分からないとすぐに送ってもらえる様子がありません。
 病院では、遅くとも来月の6日までに保険証をもって来れなければ、返金(7割)手続きが出来ないとのことです。また、自由診療として計算されているため、本来支払うべき金額より多く計算されているらしく、このままでは
主人の保険組合に加入後7割が返金されたとしても、通常以上の支払いになってしまうとのことです。
 10日以内に離職票は交付しなければならないということをこちらで知りました。交付してもらえないため出た損害については、前職場に請求できるのでしょうか。また、このような事態については公の機関としてはどこか報告できる場所はあるのでしょうか。
 大変困っております。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

保険組合によっては離職票を提出しないと扶養に入れるのを嫌がる組合もあります。



これは、離職後に失業給付金を受けた場合、その日額が3612円以上では扶養にはそもそも入れないからで、これを徹底させる意味から離職票提出を義務付けているところもあるのです。

ご質問者の場合は病気が原因とのことですから、当然失業給付を受けることが出来ないわけで、その点もあわせてご主人の会社の保険組合に相談するしかありません。

法律上は離職票が必要というわけではなく、あくまで各組合の運用方法で決まっていることですから。

どうしても埒が明かない場合は、仕方ありませんので離職票をもらえるまで国民健康保険に加入する方法もあります。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

ありがとうございます。会社から「離職票でなければ」と言われた理由も理解できました。今日ハローワークに電話して聞いたところ、「必ず離職票でなければいけないということはない。そもそも離職票は、職安で使うもの」と言われました。たまたま今回は派遣会社から離職票を早くもらえたので、なんとか間に合うことができましたが大変勉強になりました。

お礼日時:2004/04/26 23:40

#5の追加です。



社会保険の扶養の認定の際の収入は、過去の実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額で判断することになっていますから、退職していれば今後の収入は無いことになります。
従って、通常は過去の収入が書かれている離職票ではなく、社会保険資格喪失届のコピーか退職証明書を提出します。

ご主人の会社の担当者に説明しましょう。
場合によっては、社会保険事務所に聞いてもらいましょう。

又、派遣会社でも、既に退職しているのですから、今月分の給与の計算も可能なはずですから、事情を話してお願いしましょう。

又、どうしても収入を確認したいのであれば、今年の分の源泉徴収票を発行してもらう方法も有ります。
これなら、職安を通しませんから、派遣会社で即発行が出来ます。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

主人の会社に詳しく尋ねたところ、kyaezawaさんのおっしゃられるように資格喪失届で処理できるとのことでした。担当者がよく分からないまま「離職票でないとダメ」と言っていたようです。ただ、派遣会社が離職票を急いでくれたようで「無理」と言われていたのに今日いきなり届きましたので、明日離職票で手続きすることになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/26 23:29

社会保険(健康保険・年金)の扶養になるには、通常は、離職票ではなく、社会保険資格喪失届のコピーか退職証明書があれば手続きができるははずですから、ご主人の会社に聞いてもらいましょう。

この回答への補足

それについては、主人の会社から「離職票がないと無理」と言われています。今年の私の年収がある一定の金額以下であることが確認できなければならないようなことを言っていた気がします。

補足日時:2004/04/26 07:30
    • good
    • 3

#3さんも回答されていますが、派遣社員に限らず、最後の給与が


支払われて一週間くらいしないと、離職票はもらえないそうです。
私も正社員を辞めた時に遅いのでハローワークに言ったら
「それが普通です」と・・・

扶養の手続き方法が分かりませんが、離職証明などで対応して
もらえるのであれば、それを勤務していた派遣会社に請求すれば
すぐに出してもらえると思います。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/26 00:25

似たようなケースがあったのですが、全く同じではないので自信はあまりないですけど・・・。



派遣の場合、最後の給料が支払われた後でないと離職票が発行できないはずです。最後の支払い日以降に、離職票を請求するように説明がなかったですか?

私も、離職票を請求するまで知らなかったのですが、法律上、そうなっているとのことでした。派遣会社にも、職安の人にもそう説明されました。【離職票は10日以内に交付】というのは、派遣にはあてはまらないそうです。ですので【損害については、前職場に請求できるのか】についても、請求はできないと突き放されました。

今月の12日まで働いていたのであれば、月2回支払いの会社であれば今月末、月1回であれば来月にならないと、給与の支払いがないですよね?おそらく、最後の給料日から、手元に離職票が届くまで2週間程度かかります。

その間の保険ですが。。。
私も扶養に入れずに困りました。(←私の場合、父の扶養ですけど)父の会社側に「退職前から通院していたのだから、継続療養の手続きをしろ」「離職票がないのなら、基本的には扶養にはいれられない」って突き放されたもので。

結局、職安に相談しても、父の会社に相談しても、派遣会社に相談してもどうにもならなかったので、健康保険資格喪失証明書を発行してもらい、国保に加入せざるをえませんでした。

ただし、これはあくまでも私のケースです。質問者さんの場合は、どうなるかはわかりません。まず最初に、職安に電話をし「離職票がもらえない」と相談してみてください。で、詳しい話をすると、職安で対応できるのか、別の所で対応するのかを判断してくれます。別の場所に言わなければ対応できない場合、その窓口となる場所を紹介してくれます。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

大変参考になりました。派遣会社の方からは、来月にならないと無理です、との一点バリできちんとした説明がありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/26 00:30

#1です。

すみません

ご主人の扶養に入るなら難しいですね。
職安で相談されてみたほうがいいかもしれません。
    • good
    • 3

役所で健康保険証を発行してもらいたいなら、健康保険資格喪失証明書を前職場からだしてもらえばよいのではないでしょうか。




この回答への補足

役所で保険証の交付をして欲しいのではなく、主人の会社の健康保険組合に加入したいのです。
離職票を交付してくれないことに対して報告できる公の機関を知りたいのです。

補足日時:2004/04/25 23:17
    • good
    • 0
この回答へのお礼

役所で保険証を交付してもらうのが早そうなので、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/26 00:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!