No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ゴルフ会員権は、税法上は無形固定資産になると解されている。
方式に関わらず、施設利用権(法令13条8号)が主要な権利として包含されているためだ。http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/32/232/ro …
会計上は、施設利用権は特定のものを除き投資その他の資産とされているため、ここに違いが生じる。
なお、評価損等の計上の可否を判断する必要があるため、税法上も資産につき減価償却資産であるかどうかのみで取扱いを決することはない。また、会計上「投資等」の区分はもはや存在しない。
No.2
- 回答日時:
ゴルフ会員権は契約上株式になっている場合と会員権になっている場合と二つあります。
株式の場合は通常の株式と同様に投資等となります。会員権もそれに準じて投資等にするのが普通でしょう。
ただし税法上はこの区分ではなく、減価償却が可能かどうかの区分が問題となります。BS上の科目がどうであれ、償却できるかどうかで処理が適正かどうかになるということです。
基本的に非減価償却ですが、実務上は会員権といってもその契約の中身をよく調べる必要があります。
たとえば修繕負担金が入会と同時に支払われる場合があります。これは普通は10年等の期限を切った費用負担です。
この場合はその部分だけ長期前払費用にして、その期間で修繕費に振り替えることができます。
入会時の契約をよくご覧になることですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/09 15:09
ご回答ありがとうございます。
又、返事が遅くなって申し訳ございませんでした。
減価償却が可能かどうかがポイントなんですね。
ありがとうございました。
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