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開業を予定していまして、屋号がなかなか決まらなくて悩んでいます。
雑誌タイトルをカタカナからひらがなに直して、屋号の表記するのは、大丈夫なのでしょうか?
返答お願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

雑誌のタイトルが一般的な単語(辞書に載っている単語)だったら問題ないのではないでしょうか。

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雑誌のタイトルの右下とかにRとかCとか書いていたらまずいと思います。

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なにか思いを込めてつけた方がいいですよ

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一般的な言葉なら良いと思いますが、


商標登録されているような言葉なら問題があるかもしれませんね。

オリジナルな屋号を思いつくといいですね。
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登録する役所の管轄内に、同名で同業の会社がなければ大丈夫です。

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大丈夫ですよ。


頑張って下さい。
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大丈夫だと思います

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自分が違和感ないと感じれば、それでいいと思います。

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ファッション誌「VOGUE」と類似するものがマンションの名称に使用されたことにつき不正競争防止法違反を認めた判例。

(東京地裁平成16.7.2)

この裁判の争点は、雑誌タイトル「VOGUE」が周知な商品表示にあたり、これと類似する商品表示を使用することが混同を与えるものかである。

まず、雑誌タイトルの周知性について、「VOGUE」誌は、アメリカにおいて100年以上にわたり販売され続けており、世界各国版が発行されて世界的に知られたファッション雑誌であること、

そして、日本においても昭和28年頃から50年以上にわたり販売され、各種事典にも紹介され、新聞・週刊誌等にも広告や各種記事が掲載されていることや、
高級志向のファッション誌として世界的に有名な各種ブランドの広告提供を受け、一般読者にも高級イメージのファッション雑誌として認識されていることから、

「遅くとも被告標章が使用された平成14年9月までには周知性を獲得していた」として、雑誌タイトル「VOGUE」は周知な商品表示にあたるとした。

なお、マンションの名称について、「マンションは商取引の目的となって市場における流通が予定され、それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている物として、不正競争防止法2条1項1号の『商品』にあたる」とした。

商品表示の類似性について、「雑誌『VOGUE』とマンション『ヴォーク』と『Vogue』とは、呼称及び観念において同一であり両者は類似している」と、類似の商品表示にあたるとした。

混同を生じさせるものかについては、「他人の商品等表示と自己の使用表示との類似性の程度、他人の商品等表示の周知著名性及び独創性の程度、取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、自己の表示の使用商品等の取引者及び需要者において普通に支払われる注意力を基準として総合的に判断すべきである」とした。

そのうえで、高級ファッション誌と高級マンションとあって需要者が共通していることから、混同を生じされるおそれがあるものとした。

http://news.braina.com/2004/0706/judge_20040706_ …
気を付けてください
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同名の店舗がなければ出来ますが特徴有る雑誌名だと変なお店に見えそうですね

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