兄弟3人でもっているアパートと土地を売ることになりました。不動産会社に売買を依頼するにあたって、代表する兄(アパート経営を実質一人で担当していた)に対する委任状を出してくれと兄にいわれています。
委任状の内容は下記の通りなのですが、
このような委任状を出さないと不動産会社に売買の依頼はできないのでしょうか?
ーーーーーーーーーー(文書始まり)
委任状
ーーーー(兄の氏名、住所)
私は上記の者を代理人と定め下記の事項に付き一切を委任致します。
委任事項
1売買契約の締結および手付金・売買代金の受領
2固定資産税の精算および受領
3売買物件等の引渡し
4所有権移転および抵当権等の抹消登記申請
5○○○社(依頼する不動産会社)との媒介契約締結
6上記に付随する一切の権限
不動産の表示
(土地・アパートの場所、面積など)
委任者
ーーーーーー(私の名前、住所、実印)
印鑑証明を付けて提出
ーーーーーーーーーーーーーーーー(文書ここまで)
以上の文書を兄以外の兄弟2人がそれぞれ一通ずつ出すように依頼してきています。
また、必要書類として、これは委任された兄がそろえて出すようですが、不動産会社から
固定資産税課税明細書/建築確認通知書/検査済書/設計図書/賃貸借契約書、入居状況表/
管理会社との契約書/測量図、境界確認書類/消防設備点検報告書/過去の修繕履歴/
その他の費用の明細
を必要書類として要求されているということでした。
兄はアパート家賃の分配でもこれまで正直額が正しいのかと不安にされることがいろいろありました。
父が生前兄のいいなりになって建てたものです(母はこのアパートに関しては相続しませんでした)。
このまま委任状をだしても大丈夫なのか、心配なのでご意見等おきかせください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
委任状を出してもいないのに勝手に売られちゃったら困ります。
共有物の持分の処分はその持分を持っている人の自由ですが,
その人に全体を売る権利なんてありません。
仲介の不動産屋も,また買主も,
持分しか持っていない人が全部売ると言っても,
それだけじゃ信用できませんので取引なんてしません。
売買契約とか済ませていざ決済というときになって,
他の共有者に「売るつもりなんてないよ」なんて言われたら
えらいことになっちゃいますから。
だから売買契約の前に,こういう委任状を出してくれと言うんですね。
認印じゃ委任状を提示した人の偽造の可能性があるので,
実印を押して印鑑証明書を付けてくれと。
運転免許証のコピーとかも要求されるんじゃないでしょうか。
お書きの委任状の内容は,一般的に使われているものと一緒だと思います。
ただ,委任日(委任状の作成日)が抜けてます。
不動産の表示の下,委任者の上辺りに書き込んでください。
この委任状を出すことで,媒介契約書や売買契約書に
直接署名捺印せずに手続きを進めてもらえます。
ただ最終の決済時には,登記用の書類にも署名捺印を要求されるはずです。
この委任状だけで全部済んでしまうわけではありません。
もしも委任状を出すのがためらわれるなら,
媒介契約や売買契約の締結時等に立会い,それらの契約書等に
直接署名等をすることにすればいいのです。
それが一番安心確実なんですけどね。
この回答への補足
丁寧な解説ありがとうございます。yumeiroyamanekoさんがお詳しいようなのでさらにお聞きしたいのですが、
ちょっと心配なのは、委任状を出して兄がアパートを抵当にお金を借りたりしないかということです。この委任状ではそういうことはできないと考えていいでしょうか?
委任状の委任事項の一文に「抵当権等の抹消登記申請」とあるのですが、アパートは借り入れて作っていますので、抵当権の抹消はわかるのでずか、登記はやることはないはずなのですが、考えすぎでしょうか?
No.3
- 回答日時:
親子では委任状はよくあることです。
兄弟は他人の始まりと言って、戦国時代は互いに殺しあったぐらいです。委任状があると兄も不動産屋も便利ですが、買主との売買契約書には兄弟3人の署名捺印が必要なようにしておくことです。事務的にことは兄がやればよいが、全権委任をしないほうが安全でする。売買代金の分配についての文書による約束が出来ているのですか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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