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養子に行った兄がなくなりました。そこの家系は養女のところに養子で入りました。
そこの家の養父母はなくなっており、養女側の実父母のいません、兄の子供もいないです。
兄の実母は健在です(父死亡)あと私が弟です。
この様な場合、遺産相続はどのようになりますか?アドバイスください。

A 回答 (5件)

えっ、配偶者がいるの?



だったら配偶者が 2/3、親が 1/3 です。
配偶者が 100% ではありません。

https://minami-s.jp/page009.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます、
難しい質問ですいません。
簡単に言いますと。
婿養子に行った兄がなくなり、奥さんのみで子供なし
兄の母は健在で奥さんの実親と養母は亡くなっている。したがって
回答の配分でいいとのことですね。

お礼日時:2019/02/07 23:42

>したがって回答の配分でいいとのことですね…



はい。
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文章から関係性を読み辛いのですが、



質問者さんの養子に出られたお兄さん、
お子は居られない、
では、奥さんは存命?、お亡くなり?、どちらですか、

でね、
文章から推察出来る法定相続人(血の流れと法律上から特定される相続人)は、お亡くなりの実母さんと居られるならお兄さんの奥さんの二人のみ、
養子に婚姻が伴わないので有れば、
相続人は実母さん唯お一人、
それ以外の方は、遺言書で特定が無い限りは誰一人として相続権は発生しません、
当然質問者さんも蚊帳の外です、

此方の文章の解釈が間違ってるなら文章を整理して教えて下さい。
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この回答へのお礼

文章から関係性を読み辛いのですが、
>わかりにくい質問ですいません、

質問者さんの養子に出られたお兄さん、
お子は居られない、
では、奥さんは存命?、お亡くなり?、どちらですか、
>兄は婿養子で奥さんはいます、子供なし。

でね、
文章から推察出来る法定相続人(血の流れと法律上から特定される相続人)は、お亡くなりの実母さんと居られるならお兄さんの奥さんの二人のみ、
>実母と配偶者でいいですか?

養子に婚姻が伴わないので有れば、
相続人は実母さん唯お一人、
>婚姻してます、

それ以外の方は、遺言書で特定が無い限りは誰一人として相続権は発生しません、
当然質問者さんも蚊帳の外です、
>遺言は今の時点ではわかりません

此方の文章の解釈が間違ってるなら文章を整理して教えて下さい。
>ご丁寧に対応ありがとうございます。なんせ、勉強不足なものですいません。

お礼日時:2019/02/07 23:31

>養子に行った…



5歳未満の特別養子ではないですね、

>養女のところに養子で入りました…

その 2人で夫婦になったってことですか。

>養女側の実父母のいません…

これは、健在であっても全く関係ありません。

>養父母はなくなっており・・・兄の子供もいない…

なら、

>兄の実母は健在です(父死亡)あと私が弟…

特別養子でなければ、母1人のみが法定相続人です。
親がいる以上、兄弟は法定相続人にはなりません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
特別養子縁組でないです、実母なのか兄の奥さんのどちらでしょうか?回答を頂いている内容に整合性が感じられないのですいません、もう少しわかるなら教えてください。

お礼日時:2019/02/07 22:46

兄の奥さんはご存命ですか


奥さんがいればすべて奥さんが相続します
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます、兄の奥さんも養女で入っているのですがそこは、関係なくすべて相続ですか?

お礼日時:2019/02/07 22:42

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