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私は福祉の職場で働いています。
2月いっぱいで退職します。有給が35日ありますので、それを全部使っていいと上司から許可を頂いき1月25日から有給が発生するようになりました。でも、いつもなら9日ある公休が4日しかとれないと言われました。これは違法にならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

先のスレに書いた事で全部説明されてるんですけどね。


日給月給制なのでしょ?所定労働日に欠勤すると1日分の賃金が減る。
ごく一般的な賃金制度ですが、その場合、公休日、つまり所定労働日以外の休日には賃金は発生していません。
年次有給休暇で休むなら、賃金の発生しない公休はあってもなくても関係ないのです。
で、2月いっぱいと切ってしまっていますから、公休日も年休にしないと消化しきれないのでしょ?だから公休日と名の付く日数は減るのですが、元々、無給の日ですからそれが減ったところで何も関係ないのです。現実には休んでいるのですから。
本来は労働日以外を年休に充てる事はありませんが、退職に伴い、日数が不足ですから無給の公休日を有給の年休に切り替えているだけでしょ?
公休日を本来の日数にしたって構いませんが、そうすると年休を消化しきれず、つまりはあなたが損するだけだと思いますよ。
2月いっぱいでなく、3月中途まで退職日を伸ばせば大丈夫ですが、年休消化中に無給の休日が5日入ったところで、ほとんど何も意味はなく、3月分の社保料がかかる(違うけど)だけです。

1月の休日が減るというならまた別の話です。正月休みなどもからみ、所定労働日がどうなっているかによります。

ps
社保料は退職月は無料です。ただし、喪失日は退職日の翌日と決まっていますので、月末日に退職すると翌日、つまり翌月の1日が喪失日となり、その月は無料ですが退職日の月は有料になってしまいます。本来は月末前日を退職日に設定するもんです。
もちろん、社保は継続して入らなければならず、加入月は有料ですから国保等へ入る場合は同じような事なのですが、転職して社保の場合は1日とか2日加入とかできますから、つまり1ヶ月分お得になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お正月休みとかなく年中無休のところです。
細かく教えて下さってありがとうございます。
分からないことだらけだったので、助かりました。

お礼日時:2014/01/10 20:58

年次有給休暇は労働を免除して賃金を支払う制度なので


労働義務のない日には使えません。
従って
1月25日から2月28日の間で全部消化するのは不可能です。
退職によって無効になる有給休暇を買い取る制度が無ければ
消滅します。
2月は週休二日制だと19日しか労働日がないので
1月の5日を足しても24日しか使えません。
そこで法定休日以外の日を出勤扱いにして有休をもう5日使えるように
貴方に配慮したのではないでしょうか。
労働基準法では週に1回(4週に4回)の休日があれば合法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうだったんですね。
労働義務のない日には使えないのですね。
よく分かりました。

お礼日時:2014/01/10 14:22

その理由はお聞きにならなかったのでしょうか?



からくりとしては、恐らく公休9日、有給30日にしちゃうんじゃない?
権利はもちろんだけど、現場はかなり大変って事なんでしょ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理由を聞いても詳しくは教えてくれませんでした。
現場は大変ですが、何とかまわそうと思えばまわる状態です。

お礼日時:2014/01/10 13:19

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