こんにちは。よろしくお願いします。
平成25年4月に、一般社団法人の認可を受けた団体の役員をやっております。
平成23年にある団体の事務員が、業務上横領で逮捕された事件があって、
特例民法法人時代ですので、県庁から、通知がありました。
『重大な問題がある場合は、主務官庁である知事に報告しなさい』という趣旨の
通知でした。
去年ですが、その文書を持ってして、問題があるから、
監督官庁に報告する。と、言っている方が居ます。
(重大な問題でなく、手当の問題で、それも数千円単位。)
特例民法法人時代なので、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十八年六月二日法律第五十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO050.html
特例民法法人の業務の監督(第九十五条―第九十七条)
がありますから、知事に報告すると云う事なんですが、
一般社団法人になることによって、業務の監督というのは、
変わったんじゃないかと思います。
旧民法第67条(法人の業務の監督)
1 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
とありますが、この旧民法第67条は削除されたと聞いております。
民法条文解説.com
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …
によると、
『2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、特にありません。
ただし、主務官庁ではなく裁判所による監督の規定として、
法人法第47条・第86条・第87条などが規定されています。』
です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO048.html
の
第47条は、(裁判所による社員総会招集等の決定) ですし、
第86条…(業務の執行に関する検査役の選任)
第87条…(裁判所による社員総会招集等の決定)
でした。
と言うことで、
現在は、一般社団法人になっているので、
監督官庁というのは、知事ではないから、知事に報告する意味はないと思います。
問題があれば、
地裁に訴えなければ、ならないという解釈でいいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>一般社団法人になることによって、業務の監督というのは、変わったんじゃないかと思います。
移行の認可をした行政庁が、移行した一般社団法人の公益目的支出計画の実施が完了したことを確認するまでは、公益目的支出計画の履行がなされているかについて、認可行政庁の監督を受けます。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)
第四十五条 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第五款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
(移行期間の満了による解散等)
第四十六条 移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
2 前項本文の場合には、第九十六条第一項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
(行政庁)
第四十七条 この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
一 次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣
イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
ロ 第四十四条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百三条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
ハ 第四十五条の認可を受ける特例民法法人(第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画において同条第二項第一号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百二十条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
ニ 第四十五条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第八十四条の二第一項に規定する都道府県の執行機関でないもの
ホ ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの
二 前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人 その事務所が所在する都道府県の知事
(移行法人の義務等)
第百二十三条 第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した公益目的支出計画の実施について次条の確認を受けていないもの(以下この節において「移行法人」という。)は、同条の確認を受けるまで、公益目的支出計画(第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下この款において同じ。)に定めたところに従って第百十九条第二項第一号の支出をしなければならない。
2 第四十五条の認可をした行政庁(以下この節において「認可行政庁」という。)は、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。
(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)
第百二十四条 移行法人は、第百十九条第二項第一号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
(報告及び検査)
第百二十八条 認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
一 正当な理由がなく、第百十九条第二項第一号の支出をしないこと。
二 各事業年度ごとの第百十九条第二項第一号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ないこと。
三 公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、第百二十五条第一項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告及び命令)
第百二十九条 認可行政庁は、移行法人が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 認可行政庁は、前項の勧告を受けた移行法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
buttonhole様、おはようございます。
ありがとうございました。
公益目的支出計画の履行というものについて、
担当に聞いて、確認したいと思います。
ありがとうございました。
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