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名義変更をしていない、故人の不動産の固定資産税の請求は、どうなるのでしょうか?

昨年の秋に故人となった父の不動産ですが、未だ遺産分割協議が出来ていないので、故人の名義のままとなっております。今まで、父の口座から自動引き落としとなっておりましたが、このまま、継続されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

その口座のある金融機関が、お父様が亡くなったことを知れば、その口座は金融機関によって凍結されます。


預貯金の出し入れができなくなりますから、自動引き落としもできません。

その口座の相続人が決定すれば凍結は解除されます。

金融機関が知らなければ、そのまま引き落としが続きます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/02/05 11:13

>父の口座から自動引き落としとなっておりましたが、このまま、継続…



市の税務担当課が、父が亡くなったことを把握していなければ、そのまま父の口座から引き落とされるでしょう。

亡くなったことを把握していれば、代表相続人宛に納税通知書が送られてきます。
代表相続人とは、あくまでも推定で、一般には妻または長男あるいは同居していた子供のうち誰かです。

遺産分割協議ができるまで間の納税義務は、代表相続人として宛名に書かれた人 1人にあるのでは決してなく、法定相続人全員にあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/02/05 11:12

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