まずは、本当にあった話から、
↓
警視庁が旅券法違反容疑で逮捕した男性について公訴時効が成立しているにもかかわらず、
東京地検八王子支部が拘置請求したうえ、東京地裁八王子支部も拘置を認めたため、
男性が計10日間、不当に身柄を拘束されていたことがわかった。
警察、検察、裁判所が三重にミスを犯していた。男性は今月5日に釈放された。
東京地検、東京地裁は、担当検事、裁判官の処分を検討している。
捜査関係者によると、男性は2005年5月、有罪判決を受けて執行猶予中だったことを伏せて、
旅券を申請。先月27日、警視庁三鷹署に旅券法違反(虚偽申請)の疑いで逮捕され、
同29日に同地検八王子支部に送検された。
旅券法は05年12月、虚偽申請の罰則を懲役5年以下などに引き上げた改正法が施行され、
公訴時効も3年から5年に延長された。
男性が旅券を申請したのは改正法施行前で逮捕時には時効が成立していた。
ところが同支部は拘置を請求。地裁八王子支部も認めたため、男性は今月5日まで拘置された。
警視庁違法捜査認める判決確定
化粧品安売り会社の社長が「安売りを阻止しようとする化粧品メーカーの依頼を受けた警視庁の捜
査員に不当逮捕された」として、東京都に約3億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は6日、都側の上告を受理しない決定をした。
違法捜査を認めて都に約825万円の支払いを命じた2審判決が確定した。
1、2審判決によると、警視庁小松川署に勤務していた捜査員は、化粧品メーカーの知人から相談を受け94年3月、恐喝未遂容疑で社長を逮捕。社長は起訴猶予となった。1審の東京地裁は「知人の利益を図る目的で職権を乱用した」と約1700万円の賠償命令。2審の東京高裁は賠償額を減額したが、1審に続き違法捜査を認定した。(毎日新聞2003.8.7)
ここで質問です。
このような事があるなら、ある捜査員が私的な目的で、どこかの事務所、個人宅を家宅捜索したい。
その為に、その捜査員が親しい裁判官に令状を出させた疑いがある。
そういった場合、その令状が出たのが果たして妥当であったのか、検証をしてもらうことはできますか?
裁判官によって簡単に令状に判を押す裁判官と、慎重に判断をする裁判官もいるそうです。
しかし、裁判所の中にも、こういった場合は判を押せるが、この場合には押せない、と内規があるというのは聞いたことがあります。
とは言っても、先ほどのようなことが起きているわけです。
どうなのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>捜査員が親しい裁判官に令状を出させた
令状の申請は裁判所にするのであって裁判官にするのではありません。
また、捜査員と裁判官って法廷以外での接点はそんなに有りませんから
(どっかのテレビドラマでは頻繁に調査に出ている裁判官が居るけど)
裁判官の人数と警官の人数を考えると、親しくなる事も珍しいでしょう。
令状の申請段階では急いでいる場合が多く、また大量の資料の用意なども
出来ませんから結果として間違った申請であると裁判官が見抜けるとは限りません。
一応、令状の発行が正しかったかどうか準抗告の申し立ては可能です。
この回答への補足
裁判官によってサジ加減が違うから、捜査員がどうしても令状を取りたいときは比較的簡単に判を押してくれる裁判官のいる時間帯の時に捜査員が令状の申請をする、知ってますよね?
補足日時:2014/01/26 20:11お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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