
引用元のウェブ記事が消えた場合
私はブログでアフィリエイト活動をしています。
他サイトの記事を引用し、記事を書くことがありますが、例えばYahoo!ニュースなどの記事を引用して記事を書いた場合、Yahoo!ニュースなどの記事は、時間が経つと消えてしまいますから、私のブログの記事には、(かつて)Yahoo!ニュースに載っていた記事(の一部)と、今は無い為有効では無いYahoo!ニュースへのリンクが残ることになります。
この状態になった場合、何か問題はありますか?
主に気になることは、引用元の記事へのリンクが無効となっている為、「引用」の定義から外れてしまうのではないかということと、Yahoo!ニュースの記事はそもそも他のサイトから転載しているものだと思いますが、そちらの転載元のサイトから訴えられる可能性が出てくるのではないか、という2点です。
もし問題があるのであれば、Yahoo!ニュースではなく、転載元の記事へのリンクを貼り、そちらの記事から引用している、ということにしようかなと考えています。
お分かりになる方がいらっしゃれば、宜しくお願いいたします!m(_ _)m
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
引用の定義からは問題ありません。
著作物は一度表現されれば失われません(権利には期限があります)。有体物ではなく無体物ですから、たとえ世の中から著作物の固定物が失われても概念は失われません。公表された という要件が引用にはありますが、されたという過去なので一度でも公表されれば非公開になろうとも公表された事実は覆りません。
この回答への補足
一番ピンポイントでビシッと回答をしてくださったと思われるapplenoteさんの回答をベストアンサーにさせていただきました。
cypress2012さんの回答も気になったのですが、お返事が無いようですので、質問を締めさせていただきます。
(公開する質問の数には上限があり、新しい質問を公開する都合上、古い質問は締めていかなければいけない為)
ここで得た回答や考え方を持って、今後専門家に確認を取って行こうと考えています。
参考にさせていただきました、皆さん回答ありがとうございました。
なるほど!
そういうことでしたら都合が良いです。ちなみに、情報源(ソース)を示していただくことは出来ますか?
法律のことですから、しっかりと理解をしていたいと思っています。
お時間が許せば、是非お願いいたします。
回答ありがとうございました(^^)
No.5
- 回答日時:
>Yahoo!ニュースを引用して記事を作成することが、本来は「引用」に当たらない、ということですか?
引用の条件として、例えば、主従関係の存在があります。ご質問者の「記事が」どういう内容か不明ですが、その記事の内容があくまでも主(報道、批評、研究、等)であって、Yahoo!ニュースがそれを補強するに過ぎない(付従的な性質)という関係が必須です。
その逆は条件を満たしません。つまり、Yahoo!ニュースが主であって、それを紹介するだけの記事の場合は引用と言えません。
ちなみに、報道での引用とは、時事の事件報道でその事件が著作物そのものに関わる場合で、その著作物を報道上利用することです。例としては盗作小説に関する報道などがあります。
引用ではなく単なる転載であることも多いのですが、その場合も注意が必要です。
Yahoo!ニュースの中の記事に禁転載の表示があった場合、一般には、著作権法ではその場合でも引用として認められていますが、Yahoo!ニュースの利用規約で禁止されている場合は、その契約が優先することになります。
したがって利用規約などの契約条件を確認されるのがよいでしょう。
自分が書いた文章が「主」で、引用箇所が「従」の関係である必要がある、とは聞いていましたが、「報道」という言葉が一体何を指しているのか以前から疑問に思っていました。
例えば、夏目漱石の「坊っちゃん」が盗作された、というニュースにおいて、「坊っちゃん」の盗作された箇所を「引用」し、「報道」をする場合は法的に大丈夫、ということでよろしいでしょうか?
また、例えば、「坊っちゃん」の盗作された箇所を引用して作成されたネットニュース記事を、更に一般人が引用して「報道」した場合、これも法的に問題に大丈夫ということになりますか?
「批評」「研究」についても詳しくお分かりになりますか?
「空模様について研究をするサイト」と銘打ち、「○月○日に東京都の空が緑色になった!」という内容のネットニュース記事を引用し、自分なりの思想に基づく解釈や考えを語れば、それは「研究」に当たりますか?
また、ネットニュース記事を引用し、記事内で言及されている出来事などに「点数」を付けたり、これについて「こう思う」と自分の考えを披露したら、「批評」に当たりますか?
>Yahoo!ニュースの中の記事に禁転載の表示があった場合、一般には、著作権法ではその場合でも引用として認められていますが、Yahoo!ニュースの利用規約で禁止されている場合は、その契約が優先することになります。
転載禁止の注意書きがしてあったとしても、著作権法では「引用」ならすることが許されているが、Yahoo!ニュースの利用規約等で「引用」することが禁止されている場合は、そちらの規約が優先される、ということでしょうか?
あと、cypress2012さんはどうして著作権問題について詳しいのですか?どこで勉強することが出来ますか?お勧めの本などがあったら、是非教えていただきたいです。宜しくお願いいたしますm(_ _)m
重ねて質問させていただきました、またお答え頂けると大変ありがたいです。
大変参考になりました、回答ありがとうございました(^^)
No.4
- 回答日時:
全く問題が無いかと言えば、そうとは言えません。
関係するのは著作権法第32条1項「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」です。
また、同法第48条1項1号「当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」と同法第48条2項「前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。」でしょうか。
被引用著作物が存在しなければ、引用の成立条件を満たしません。
インターネットではURLが変更されることは頻繁にあり、常識です。ある時点で引用できても、常に被引用物がアクセスできる保証はありません。そうした、状況では、ある時期の引用といえども、梯子を外され、根拠の無い独断的な記述と見られ、場合により詐欺行為のように見なされる可能性もあるでしょう。
元々、「引用」の条件は、報道、批評、研究、と例示されているように、ご質問の目的とは必ずしも一致しません。また、公正な慣行として、被引用物の不存在は従来許されませんでした。
今でも、学生に、参照文献としてURLを指定することを、Wikipediaの参照を含めて、禁止している大学もあります。その背景は、昔から学術論文の参照文献は、公開された紙の、出版物(書籍、雑誌、学会誌、新聞、など)で確認できることが想定されていました。そのため、特定できない参照文献は認められない傾向がありました。
そうはいっても世の中が進歩しているわけですから、法で定める「公正な慣行」の内容が変化して来ているのは当然です。
例えば、学会の論文で参照文献の指定方法をどのように決めているかと言えば、「URLの指定は認めるが、それを参照した年月日を併記することを条件とする場合があります。例)著者名:Webページの題名,Webサイトの名称(著者と同じ場合は省略してもよい),入手先(媒体表示),入手先〈URL〉(参照日付).これはある学会の論文執筆基準です。つまり、ある時点では存在したという表現です。しかし、望ましくないことは確実です。
ご質問の場合では、望ましいのは、URLの変更に備え、せめて参照時の内容を保存しておくことです。この証跡があれば、訴訟があっても、少なくとも、被引用物がある時点で存在したと抗弁することは可能でしょう。
>場合により詐欺行為のように見なされる可能性もあるでしょう。
確かに、こういう疑いを向けられる可能性も無くは無いですよね。
>ご質問の場合では、望ましいのは、URLの変更に備え、せめて参照時の内容を保存しておくことです。
なるほど。一応、(スクリーンショットを保存することによって)画面の保存は出来ますが、1ページに収まらないような長いページの場合は手間になってしまいますね。
Yahoo!ニュースの引用元の方のページにリンクを張るようにした方が安心かもしれませんね。
ちなみに、
>元々、「引用」の条件は、報道、批評、研究、と例示されているように、ご質問の目的とは必ずしも一致しません。
とは、Yahoo!ニュースを引用して記事を作成することが、本来は「引用」に当たらない、ということですか?
回答ありがとうございました(^^)
No.2
- 回答日時:
> その場合、「儲かっている」ことを見越して訴えられ、収益の一部を支払うように
> 裁判所から命じられる可能性があるのではないか、と考えたのです。
それってあくまでも民事事件ですよね。
民事事件とは、あくまでも法律的な権利を侵害された人物が存在し、その人物が訴訟を起こすことが前提です。
> つまり、「儲かっている」ことを見越して訴えられ
って「誰」に訴えられるのかが問題ですよね。
> 「儲かっていそうなサイトだな」ということは同じような活動をしている方達
から訴えられたとしても、それはあくまでも商売のやり方の問題であり、法律的な権利を侵害している訳ではありませんので、原告適格なしで裁判は成立しません。そもそもこのような訴訟を許したら「資本主義」社会を否定することになります。
あえていれば、引用元のニュースサイトからは引用範囲を超えたとして「著作権」という法律的な権利を侵害されたという訴訟を起こされる可能性はあると思います。
但し、現状では「著作権」侵害は親告罪なので訴訟が起こされない限りあまり心配はないと思いますが、この辺はTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)で非親告罪になる可能性もありますので、今後はどうなるかは分かりません。
あ、
>あえていれば、引用元のニュースサイトからは引用範囲を超えたとして「著作権」という法律的な権利を侵害されたという訴訟を起こされる可能性はあると思います。
私が言ったのはこれです。
親告罪だということは知っているのですが、「儲かっているサイトみたいだから、訴えればお金を取れるぞ」と思われた場合、訴えられる可能性はかなり高まると考えた方が良いと考えています。相手方も、(サイト作成は)ビジネスとして収益目的でやっている活動ですから。
TPPによって、著作権のあり方まで変わってしまう可能性があるのですか。
知りませんでした。少し調べてみようと思います!
回答ありがとうございました(^^)

No.1
- 回答日時:
詳しくないですが
>この状態になった場合、何か問題はありますか?
別にないでしょ
>主に気になることは、引用元の記事へのリンクが無効となっている為、
>「引用」の定義から外れてしまうのではないかということと、
その時点で既に存在してなかったなら詐欺にも等しいですけど
存在してたんでしょ?
書いた後で周囲の状況が変化したなら、書いた時点では知る由もないんだから責められるはずないでしょ。
「このあと永遠にxx」とかテキトウな事書いたんならまだしも。
>Yahoo!ニュースの記事はそもそも他のサイトから転載しているものだと思いますが、
>そちらの転載元のサイトから訴えられる可能性が出てくる
何と訴えられると?
「引用」の定義として、「引用元を明記する」というものがありますよね?
引用元へのリンクが無効になることによって、「引用」の定義から外れてしまい、それによって、「引用には当てはまらない」と判断をされる可能性があるのではないか、ということです。
アフィリエイト活動をしているということで、他サイトの記事を「商用利用」しているということになりますが、「儲かっていそうなサイトだな」ということは同じような活動をしている方達から見ればある程度分かると思われます。
その場合、「儲かっている」ことを見越して訴えられ、収益の一部を支払うように裁判所から命じられる可能性があるのではないか、と考えたのです。
ちなみに、Yahoo!ニュースの記事は時間が経つと削除されることがある、ということは、昔は知りませんでしたが、今は知っています。知っていてやると法的に問題はあると思われますか?
回答ありがとうございました(^^)
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