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こんにちは
弊社は、消費税転嫁対策特別措置法において、特定供給事業者(売り手)に該当します。
この法律の中で、「消費税の転嫁を阻害する宣伝広告の禁止」で消費者(買い手)に対して売り手が「消費税分安くする」等の宣伝行為が禁止されてますが、この場合、買い手とは、一般消費者を指すのでしょうか?

弊社が商品を売る先は、ほとんどが業者で、一般の消費者に対しての販売はほとんどありません。
(webもやっておりますので、ないわけではないと思いますが)基本、卸売業ですので、相手は業者です。相手が業者の場合は「消費税安くしますよ」等の禁止行為に対しての適用外となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

消費なのですから、消費した側(買い手)が払うのが、消費税です



相手が一般消費者であろうが業者であろうが、消費している側が払うのが消費税です


なので、買い手側全てが消費側ということです


http://www.caa.go.jp/info/infosend/pdf/14_now08. …
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index.files/t …
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠にありがとうございました。

それでは、弊社の営業のほうに、その旨伝えたいと思います。

お礼日時:2014/02/01 23:51

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