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よろしくお願いします。

現在主人の実家に2世帯で住んでおります。
その実家の道を挟んだ向かいに建売が売り出され
その建売を購入しようかと思案中です。

ただ、その建売は実家とは市外となります。

購入の場合、住民票を移さなければなりません。

素人考えでですが
私も働いているため、私名義でロ-ンを組み
住民票を移そうかと考えてます。
引越しも考えてます。(居住する予定)


問題は
1世帯で妻のみ住民票を移すことはできるのか?
できないのであれば世帯全員移してもよいのですが
小学生の子供がいるため
転校させたくありません。
自治体が異なるため、区域外通学ができるかどうかの
問い合わせはまだしてません。
ただ、実家があるため、子供だけ実家に
住民票を残しても大丈夫でしょうか。
建売と実家は本当に近いため
自治体が異なることだけが残念なのです。

A 回答 (5件)

>1世帯で妻のみ住民票を移すことは…



生活の実態がそうなっているならかまいません。
妻のみ別居ということですね。
別居といっても離婚届まで出す必要はさらさらありません。

>実家があるため、子供だけ実家に住民票を残しても…

子供を親から離して祖父母の下で生活させるなら、かまいません。

いずれにしても、親子全員で一軒の家に暮らしながら、そのうち 1人 2人だけ住民票を別にするのはだめです。

この回答への補足

ありがとうございます。
>子供を親から離して祖父母の下で生活させるなら、かまいません。

「生活」がどの範囲まで及ぶのか・・・。

祖父母のもとでは、朝の登校、毎日の下校、放課後の
あづかり、たまの夕食とたまのお風呂と
なると思います。
就寝は購入する予定の建売で、と考えてます。

同じ市内なら問題なかったのですが
市外であるため、いろいろ問題がありますね・・。

実際このような家庭ってあるのでしょうか・・?
子供の転校問題にかかわるので
本当に悩んでしまいます。
建売の購入は諦めたほうがいいのかもしれませんね。

ありがとうございました。

補足日時:2014/02/01 16:24
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この回答へのお礼

両自治体に問い合わせたところ
放課後の安全確保ができる(祖母がいる)ことで
区域外通学が認められました。
引越し先の自治体は、今通っている自治体の受け入れが
OKであれば許可するとのことでした。

違法なことをしている後ろめたさがあったので
すんなりうけいれてもらったので安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/03 16:47

奥様だけが新住所にお住まいになるということにすれば、


奥様が世帯主となって単身の住民票を作ることは可能です。
現住所で転出届、新住所で転入届をすれば済むことです。

ただし、実際に住んでいないのに住民票を異動させるのは
不利益が生じてもあまんじて受ける覚悟をお持ちくださいね。

健康保険や介護保険、児童手当など、世帯全員でいろいろ判定されるものが多いです。

また、お子さんが15歳未満なので、一人で住民票は作れないので、
ご実家の住民票に「子の子」という形で異動させる必要も生じます。

ちまみに、同自治体内か自治体外かには関係ありません。

この回答への補足

ありがとうございました。

実際に住んでいる、住んでいないの判断基準って
どんななんでしょう・・・。

もし建売を購入したら
光熱費の契約、NHKの契約など
行う予定で、一般的に「住める」状態に
する予定です。

住民票を妻だけ移動→妻が世帯主→妻名義の住宅ローン
建売には寝たりお風呂はいったりといった感じの予定ですが
食事などは実家といったりきたりしようかと・・。

子供は実家と行ったり来たり・・と
なると思います。
このような状態で子供の住民票が実家になるのは
大丈夫なのかなぁと。

いろいろ不利益がありそうですと
市外の購入は諦めたほうがいいかもしれませんね・・・。

アドバイスありがとうございました。

補足日時:2014/02/01 15:44
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この回答へのお礼

さまざまな
不利益や、後ろめたさを感じながら押し通すのが
辛かったのですが
両自治体よりあっさり許可をいただいたので
安心してそのまま通えそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/03 16:51

単身赴任の旦那は、妻子を残したまま一人で転出します。


かつて小生もそうしました。
住民票は住所地の自治体が管理しますが、実態調査などはそれ程厳格ではありません。
新しい住宅の表札に、ご主人や子供さん達を表示しても、罰則はありません。
まして道路一本の向かい側が実家で、しばしば往来するのであれば、自治体の相違による住民税や選挙権その他に関して、家族との差異が生じる場合があります。
実家に子供部屋など残してあれば、実態調査も言い抜けできます。
ただ、5年に1回の国勢調査は、確認作業も行われますので、実態を届け出て置いた方が、安心です。
同じ市内で町名により校区がが変わる場合には、教育委員会への申し出で、転校を免れることも出来るようです。
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この回答へのお礼

実家に子供部屋をのこしてみるというのも
ひとつの案かもしれませんね。
子供の転校だけが悩みのたねでして・・。

ありがとうございます、もう少し考えてみます。
また質問の際には
どうかよろしくお願いします。

お礼日時:2014/02/01 16:21

長いですがよろしければご覧ください。



>1世帯で妻のみ住民票を移すことはできるのか?

「できる・できない」ではなく、「住民登録(住民票)」は「実際に住んでいる住所」で【登録しなければならない】ことになっています。(「住民基本台帳法」によります。)

つまり、「別居婚」ならば、「夫婦」でも住民票は必ず別になります。

『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …

>実家があるため、子供だけ実家に住民票を残しても大丈夫でしょうか。

「住民票を残す」というのはよく使われる表現ですが、上記の通り「実際に住んでいない住所」で住民登録するのは「違法行為」です。

『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
>>…虚偽の届出行為は「公正証書原本不実記載罪」という犯罪行為であり、当該罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、行政罰ではなく、刑罰(前科)となりますのでご注意下さい。…

---
【ただし】、「(期間限定の)単身赴任」「進学のため一人暮らし」「滞在期間が1年未満の予定」など、【生活の本拠が変わらない】と認められる場合は、「住民票を移動しない」ことが違法ではないことになっています。

『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269

つまり、あくまでも【生活の本拠が変わらないならば】という条件付きで、「住民票を残す」ことが認められているわけです。

>建売と実家は本当に近いため自治体が異なることだけが残念なのです。

上記の通り、【生活の本拠が変わらないならば】「住民票の移動」は必須ではありません。

*****
(備考1.)

【税法上の】「生計を一にする」の判定について

「税法上」は、「(市町村に登録する)住民票」による影響はありません。
あくまでも、「生計を一にするかどうか?」で判断されることになっています。

『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※「生計を共にする」とも違う考え方です。

『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか|西宮市』
http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001 …

*****
(備考2.)

【健康保険上の】「被扶養者」について

「健康保険の被扶養者」の資格は、各保険者(保険の運営者)が、【国の指針に基づいて】【独自の基準を定めて】認定を行っています。

ですから、認定基準も「微妙に、場合によっては大きく」異なる場合があり、「同居・別居」の確認方法も「保険者によって異なる」ことになります。

※小さなお子さんであれば、「同居・別居」が問題になることはほぼありませんが、「制度の仕組み」を理解しておいたほうが無難です。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。

---
「健康保険の被扶養者」の制度については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが参考になります。

『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
※「認定基準」は、あくまでも「大陽日酸健康保険組合」のものであることにご留意下さい。

*****
以上、あくまでも「私個人の見解」です。
実際に行動に移される場合は、各機関に確認されることをお勧めします。

・住民登録:各市町村
・所得税:税務署
・個人住民税:1月1日現在に居住している市町村
・健康保険:各保険者

など

*****
(その他参考URL)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『住宅ローン控除を改めて確認しておこう!』(更新日:2013年06月01日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/25777/

※「住宅ローン控除」は「税額控除」です。

『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

とても詳しく、ありがとうございます。
ものの解釈などあらゆる視点での
ご指摘、ありがたいです。

>生活の本拠が変わらないならば

この、「生活の本拠」というのが、おのおの
異なるんですね。
子供にとっての、生活の本拠は現実家になると
思います。学校、交友関係、コミュニティーなど
そうだと思います。
主人にとっても、現実家の市内に職場があることも
あり、通勤、子供関係など、本拠は
現実家と解釈したいです。
私たち夫婦はそれぞれ収入があり
子供が生まれる以前から扶養関係ではありません。
子供は収入の多い主人の健康保険の扶養になっており
自治体からの児童手当も主人の収入をもとになってます。
今回、市外の建売の購入の検討にあたり
妻名義の妻の世帯の住居という
解釈ができそうなので
前向きに購入を検討してみたいとおもいます。
ありがとうございました。

補足日時:2014/02/01 19:40
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この回答へのお礼

生活の本拠地って
ひとそれぞれで解釈がむずかしいですね。
両自治体に正直に話しをしたところ
転校せずすむそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/03 16:51

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>両自治体に正直に話しをしたところ転校せずすむそうです。

それは良かったです。
また、事後の状況を報告していただけるととても参考になります。(このQ&Aを見た方も参考になると思います。)

---
なお、「生活の本拠」については、「AとBを行ったり来たり」というような状況ならば、本人でさえ「どちらとも言えない」ということもありえます。

ですから、「明らかに生活の本拠ではない」と言える状況でなければ、自治体側も「住民の判断による登録」を拒否することは原則としてできません。

ただし、最終的には、「関係する各自治体」「住民」の間で「法律の解釈」についての妥協点を見つけて解決すべきことですので、場合によっては「裁判で決着をつける」ところまで話がこじれることもあります。

---
なお、【今回のことに限らず】、判断が難しいことを相談される場合、「一職員さんの見解」=「自治体(や管轄する役所)の見解」とは限りませんので、対応してくれた方の「名刺」などをもらっておくことをお勧めします。(微妙な案件ならば、文書に残すのが望ましいです。)

これは、税務署で「税務上の取り扱い」などについて相談される場合も同様です。(税務署は異動が多い役所なので、「次行ったら担当者がいなくなっている」ということが普通にあります。)

(参考)

『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
---
『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その後、区域外就学願という書類をいただきました。
放課後の児童の安全確保のためという理由と
放課後のあづかり先の承諾書、署名、
両親の就労証明(勤務時間の確認)だそうです。

役所の方もスムーズに対応していただき
理由が正当(本役所にとって)であるから
おそらく許可がでるだろうという見解でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/05 17:26

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