厚生年金の(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)第七条の四 の解釈について
⇒「これに準ずる日として政令で定める日」の理解
2 求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一号にて、その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」及び「これに準ずる日として政令で定める日」がないこと。
⇒つまり、「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」及び「これに準ずる日として政令で定める日」が、あれば、適用するーーーつまり、支給停止とする。
第3項、一号にて、 ・・・・・・「年金停止月」の数から・・・・・「基本手当の支給を受けた日」とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
よくよく読むと、最初は、 「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」と「これに準ずる日として政令で定める日」を対等に扱って、年金は支給しないと言っているが、あとでは、 「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」のみを取り出して、引き算をして、支給停止解除をしている。
つまり、「これに準ずる日として政令で定める日」は、結果として、年金を支給することになっている。
最初は、「待期期間、給付制限期間は、年金の支給は無しだ!」、と言いながら、すぐに、前言を翻して、いやいや、「年金は支給する」、と言っているように思えます。 これは、正しい理解でしょうか?
それが、事後精算なのだ、と理解すれば良いのでしょうか?
しかし、端的に、言って、
「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」 ---年金支給は停止。
「これに準ずる日として政令で定める日(待期期間、給付制限期間)」--年金は、支給される
と言い切ることは、できない気がします。条文が矛盾しているからです。
サジェスチョンをお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まさしく、質問者さんの言うとおり「事業清算の規定です。
」というのが回答のすべてだと思います。特に条文が矛盾しているとは思いません。とにかく、求職の申し込みをした時点で年金給付はいったん止める。
事後精算で最終的には支給対象となるとはいえ、待機期間があってもお構いなしで年金が止められてしまうのは、導入当時、大変評判が悪かったのを記憶しています。
・・・なぜ、そんな仕組みになっているのか。
まずもって、年金と雇用保険は、制度の思想や仕組みが全く異質で相性が悪い。支給調整すると言っても、どうやって実施するか。
そして、実務手続き上、制度をどうやってまわすか。本人からの申し出で調整するか、雇用保険から情報提供を受けるか。
制度改正担当者は相当悩んだと思います。
で、実務担当者とも調整し、悩んだ末に出てきた答えがこれ(待機期間も含めた事後精算方式)なんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
直接の回答とはなっておりませんので、まずはご容赦下さい。
ご質問の件ですが、下記のURLにある図を見ながら調整のしくみを理解されたほうが、条文をより理解しやすくなると思います。
よろしければどうぞ。
http://kouseinenkin.ehoh.net/roukou/situgyou.html
なお、厚生年金保険法の本則ではなく附則第七条の四ですから、「附則」という部分もきちんと書くべきです。
特別支給の老齢厚生年金における「離職後の基本手当との間の調整」と同様の考え方になりますので、それを踏まえて「繰上げ支給の(本来の)老齢厚生年金と、離職後の基本手当との間の調整」を考えることになります。
上記のURLではその考え方がわかりやすく説明されていると思いますから、おそらく、条文との対照もできてくると思います。
参考URL:http://kouseinenkin.ehoh.net/roukou/situgyou.html
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