あなたの「必」の書き順を教えてください

友人が相手方に軽微な怪我を負わせてしまいました。双方弁護士をたてた結果、示談金20万円で示談解決となったようです。しかし相手方は「示談と刑事罰は別だ」と言って、警察に被害届を出したようです。このような場合、示談解決しているにも関わらず、刑事事件として別に処罰されたりするのでしょうか?警察も被害届を受けた以上、事件として書類(調書とか?)を検察庁に送ったり
するのでしょうか?法律手続きなどに詳しい方お願いします。

A 回答 (4件)

えーと通常示談の場合被害届や告訴状を出さないことを条件として示談します。


友人の話が事実とすると
1、告訴状を出さない条件で示談しているのに被害者が被害届を出した
2、上記の条件が無しで示談をした

この2パターンがありえます。
1の場合、加害者としては示談の条件を反故にされたのですから、示談解消とし示談金の返還請求が可能です。
ですがそれの場合刑事処分が終わってからやらないと、刑事罰が重くなります。
刑事処分が済んでしまえば、示談金の返還請求をやって(差し押さえる資産があれば)20万の回収をはかることも可能でしょう。
2の場合、これはもう被害届を出した相手の勝手です。

そして警察の扱いですが、これは示談しようがしまいが警察に届けることは可能ですし、警察は事件として立件できます。
ただし、実際の判断は被害者に対する被害回復が図られたか、被害者の処罰感情はどうかというのが大きく左右されます。
一度示談を成立させてしまえば、軽微な傷害罪で示談成立とあれば不起訴が濃厚でしょう。
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この回答へのお礼

分かり易い回答ありがとうございました。友人に詳しく聞いたところ、示談書の中には警察に届け出しないという文言があったそうです。多分相手方が感情的になってそのような発言をしたのではないかとおもいます。無事に解決したようです。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/09 13:46

そもそも、それじゃ示談した意味がないですよね。



示談というのは和解のようなものですが、
それでは和解したとは言えません。

何の示談なんでしょうか?

通常はまだ被害届けを出していない場合の示談は、
被害届も出さないという部分も含めて示談交渉するものですし、
それが和解です。

友人の話・・との事ですから本当かどうかの真実は解らないと思いますが、
ちょっとおかしな話ですね。

とりあえず・・・

>示談解決しているにも関わらず、刑事事件として別に処罰されたりするのでしょうか?

刑事事件(例えば傷害罪)の場合は、示談しても
警察がその事件を把握した時点で処罰対象となります。

親告罪の様な事件は、被害者の告訴によって取り調べや処罰がなされ、
その告訴を取り下げれば、それ以上の取り調べや処罰は無くなりますが、
刑事事件に関しては、告訴がなくても警察が事件を把握した時点で
逮捕や処罰が出来る事なので、示談や取り下げは基本的に関係ありません。

>警察も被害届を受けた以上、事件として書類(調書とか?)を検察庁に送ったり
するのでしょうか?

事件内容がはっきりしないので絶対とは言えませんが
おそらく、傷害事件として扱う事になると思われます。

通常の傷害事件の場合は、平均20万円の罰金刑が一般的となりますが、
示談をしている場合は、それが10万円に下がる可能性があるくらいだと思ってください。

運が良ければ不起訴という事もあるかもしれませんが、
その辺は状況次第・内容次第と言えてしまいます。

っていうか、その弁護士は何をやっているのでしょうね・・・
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この回答へのお礼

示談書の中に警察への届け出
をしないことが条件にあったようです。無事に解決したようです。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/09 13:47

NO.1 さんのご回答を踏まえて。


刑事告発されれば、検察送りにはなるでしょう。
やはり「示談成立」が考慮され、不起訴処分が妥当と思われます。
最悪刑事裁判になっても、情状酌量で執行猶予付き罰金刑でしょうか。
軽微な怪我で20万の示談金。示談金の中には、慰謝料も含まれていると思われます。
深い反省の意志表示があれば、不起訴の可能性が大きいかと思います。
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この回答へのお礼

無事に示談解決したみたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/09 13:48

民事と刑事は別のことなので、処理が全く異なります。

弁護士が絡んでいますし、普通被害届の提出や刑事告訴しないという示談内容ではないのですかね?

ただ、刑事事件となっても怪我が軽微であり示談が成立していることを勘案すると(示談状況は考慮されます)、起訴猶予や不起訴という可能性もあり得るかと(悪くて罰金刑?)。
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この回答へのお礼

示談してても、起訴不起訴は別にして、警察に被害届を出すこともできるんですね。勉強になりました。友人の示談も解決したみたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/09 13:51

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