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失業保険受給額についてあまり詳しくありません。
ぜひ詳しい方に教えていただきたいです。

質問は基本手当日額の計算についてなんですが、退職前6ヶ月の給料をもとに計算をするということは分かるのですが…私の場合退職前2ヶ月間は月に10日程しか出勤しておらず、失業保険受給資格には月に11日以上の出勤とありますが退職前2ヶ月も基本手当日額の計算対象になるんでしょうか!?

それとも2ヶ月は対象にならず、2ヶ月間を省いての6ヶ月計算になるのでしょうか!?

もし2ヶ月間が計算対象なら日額はかなり減りますでしょうか。

説明がしにくくまとまっておりませんが、分かる方回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1ヶ月に11日未満(10日以下)しか賃金支払基礎日数がなければ,基本手当日額の計算からその月は省きます。

だから,そのような期間があれば,その分だけ対象となる期間が過去に遡ることになります。

ここで賃金支払基礎日数というのは出勤日ではありません。例えば有給休暇の日も賃金が支払われますからこれに含めます。
また,ここで1ヶ月と言っているのは,賃金の締日の翌日から次の締日までのことです。

さらに,退職日が賃金の締日でない場合には,最後の給与は完全な1ヶ月分になりませんから,基本手当日額の計算からその月は省きます。
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>質問は基本手当日額の計算についてなんですが、退職前6ヶ月の給料をもとに計算をするということは分かるのですが…私の場合退職前2ヶ月間は月に10日程しか出勤しておらず、失業保険受給資格には月に11日以上の出勤とありますが退職前2ヶ月も基本手当日額の計算対象になるんでしょうか!?



これは賃金日額の計算です。基本手当日額とは違います。

被保険者期間は
離職日から逆に遡ります。
前月の離職日の翌日と同じ日で1月です。
その期間に11日以上働いて雇用保険料を支払っていなければ
その月は被保険者期間に含みませんので賃金日額の計算には含みません。
2月5日が離職日ならば
2月5日から1月6日で1月でその間に11日以上ということです。

順に遡って11日以上ある月を6月分合計して180で割ります。
これが「賃金日額」です。
貴方が知りたい「基本手当日額」は
この賃金日額と離職時の年齢で決まります。

基本手当日額計算式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …

早見表
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var …
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var …
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